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生活保護等と年金は両立できる?

生活保護等と年金は両立できる? ちょっと思ったのですが、たとえば親が定年リタイアで年金を支給されているとします。 その後、子が病気等なんらかの理由で仕事ができなくなってしまいました。 親の年金だけでは、二人分の生活を行うには無理があります。 ここで子は生活保護や傷病年金などを申請して受給できるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

生活保護というのは、個人単位ではなく世帯単位で適用される制度です。 住民票上は別世帯となっていても、生計を共にしていれば、生活保護上は同一世帯となります。 親子が同居しているのであれば、子供だけが生活保護を受給するということはできず、親子とも生活保護適用になるか、どちらも適用にならないかのどちらかです。 世帯員全員の収入・資産の合計と必要生活費の合計を比較して、収入・資産の合計が必要生活費の合計を下回るなら、その差額分が生活保護で支給されます。 なお、年金の受給資格があるのであれば、それを活用することが生活保護適用の条件なので、むしろ受給しなければいけません。 そして、年金収入などだけでは不足する分だけを、生活保護で支給を受けるのです。 老齢年金や障害年金を受給している生活保護世帯は、結構多いですよ。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063281 平成20年被保護者全国一斉調査 表番号13 「年金等受給世帯数・件数、 級地・年金等の受給状況別」

DESTROY11
質問者

お礼

「世帯単位」そういや、そうでした。 各種年金+生活保護というのは珍しいわけではないのですね。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • poyopoyo3
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.2

生活保護は、まるっと出るわけではなく年金を受取って、なおかつ生活するのに 足りない、といった場合に保護基準から不足する分が受給できます。 年金と一緒に受給されている方もいらっしゃいます。 つまり、(年金+保護)の方も(保護のみ)の方も受給額は一緒ということです。 ただ、親御さんは一人で生活していくのには充分な年金を受取っていると 思われるので、親御さんも巻き込んで財産処分して二人で保護受給するのか、 世帯を分けて親御さんは自分の年金で暮らし、子供は傷病年金と保護受給するのか… などケースバイケースで考えられると思います。 そんなことより貴重な税金を無駄使いしないように、子供さんは 多少働けなくなっても何とかなるように貯金に励んでもらいたい、と思ってしまいます。

DESTROY11
質問者

お礼

なるほど、生活保護とは「不足分」が出るというものなのですね。 ケースバイケースとはいえ、絶対ありえないというわけではなく、 両方いっぺんに受けることもありえるということですか。 参考になりました。

回答No.1

あなたが障害年金と生活保護の両方を受給出来るか?というのならまだわかります 親の年金とあなたが生活保護になるのと何ら関係が見いだせません ですがあなた一人で両方を受給することはできません 親が年金ぐらしであなたも障害年金という組み合わせは何の問題も有りません あなたの親の年金の額によってはあなたは生活保護でも行けるかも知れません

DESTROY11
質問者

補足

どこにもワタシが生活保護を受けるなんて書いていませんが・・・?

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