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昨日5月28日に逮捕された彼が起訴されました。
昨日5月28日に逮捕された彼が起訴されました。 彼が言ってたんですが 刑事が 彼に裁判は一回で きっぱり、後伸ばしなく終わる! 執行猶予は つくと思うし お前は あっち(←刑務所のコトだそうです)に行く確率は、少ないぞって 言われたそぅなんですが 取り調べの刑事?が、そんな事分かるんでしょうか?…
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略式請求以外にも、即日で判決が出る裁判制度があります。 平成18年10月から、「即決裁判手続」が運用されており、事案が明白、被告人が犯行を認めているなどの一定の条件下で即決裁判の手続きが取られると、初公判当日に判決が言い渡すこと、また、即決裁判では執行猶予判決を言い渡すことと法に定められています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B3%E6%B1%BA%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%8B%E7%B6%9A >取り調べの刑事?が、そんな事分かるんでしょうか?… 「即決で行く」というような話しを、担当検事から聞かされたんじゃないか と。
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- mtoyaji
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検事から聞いたんでしょうね、即決で行くって。 そもそも争う余地は無いですよね。 争う余地がなければ裁判は早くケリがつきます。 だけど、600万の罰金がつきますよね。 弁護士は国選ですか? 鉄板を盗んで売って、スクラップで売ったんでしょうから、 利益なんてよくて10万ぐらいのものだったでしょう。 これからの被害弁済が大変ですね。 がんばってください。 あと、余計なお世話かもしれませんが、悪い仲間との縁の切り方が難しいですよ。 こちらもがんばってください。
刑事はいろいろケースを見ていますからね。 ただしあくまでも過去の例からの参考意見。 彼の判決は裁判官の判断次第。正確な判決は判決が出るまで、分かりません。 もし運良く執行猶予が付いたとしても、有罪です。忘れないように。 執行猶予の確率が高いからといって浮かれず、 彼を反省させてください。
- jess8255
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最初の捜査に当たった警察官なら、これまで送検・起訴後された容疑者(起訴後は被告人と言う)が裁判でどういう判決を受けたかは知っているのでしょう。罪名、初犯か再犯か、被害の大きさ、被告の反省、被害者の感情などの類似例から推測してあなたの彼に告げたのだ、と思われます。 略式裁判でない限り、公判はさすがに一回では終わりません。最低でも初公判+判決公判が開かれます。同日に行われることはあり得ません。初公判で検察官の朗読する起訴事実を全面的に認めて「なにとぞ寛大な判決を」と弁護士が言えば結審となって、ま、罪名次第ですが1-2か月以内に判決でしょう。検察官とあなたがそれぞれ公訴しなければ、オシマイ。 でもウソの反省は裁判官も見破りますよ。執行猶予が付いてもその期間中に罪を犯せば猶予は取り消し、即刻刑務所行きです。更生を祈ります。