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賃貸のアパートやマンションなどは部屋を変わる度に悪くもない傷んでもない

賃貸のアパートやマンションなどは部屋を変わる度に悪くもない傷んでもない畳や襖、雨戸などを交換した、て精算書が来て過払いや敷金から引かれて少しだけお金がかえりますが入る際には変えてもくれなかった物をでる際に変えないと行けない!俺が入るときは前の借り主のをそのまま使い変えて欲しい!と頼んだが変えてくれなく退去時は綺麗にし入る時と同じくらいに掃除をしてでたのに精算で勝手に変えてするのは不動産や家主の違法行為と資源の無駄!になりませんかね?不動産会社や家主の中には違法者も多いですね?

  • bnz
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  • katyan1234
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回答No.2

単に自分の主張をしたと言う事嫌なら裁判でもしてください。 そのままでも罰せられませんので違法じゃないですね

bnz
質問者

お礼

もう裁判もしました、だが納得はいかない結末!向こうも金は持っているが出すのを惜しむケチな家主だから思い知らせる為に起こしました、住居者からは不満が有った家主だから何回も裁判に来ていたそうで向こうの方から初めてなの?て聞かれたら何度も来てる!て言ってたからそのアパートの住民は退去したかたは殆どが裁判した様です。

その他の回答 (1)

回答No.1

転居時には借主は「原状回復の義務」が発生します。問題なのはこの原状回復をどこまでのことを言うかが争点になります。このような例は過去にも何度も裁判になっているので判例は腐るほどあります。 結論から言うと、借主が意図的に汚したり傷つけたりしたもの以外は全て責任を負わないというのが裁判所の考えです。つまり畳を新しいものに変えたり、壁紙を貼り替えたり、雨戸を変えたりなどの費用を払うなど問題外です。 敷金の定義も裁判で証明されており、「家賃の未払い、夜逃げ等により家具等を置き去りにした場合の処分費など借主の重過失に対してのみ充当できる」となっています。つまりそのようなことがないなら全額返還することが義務付けられています。 また例外としては、契約書の特約事項にハウスクリーニング費用を負担すると記入してあるケースがよくあります。これは契約を了承しているので支払わなければなりません。目安は2LDKで3万円くらいです。 管理会社は当然大家の利益を守ろうとしますから、全額を借主に請求する場合が多いです。まぁ請求するのは自由ですし、もしそれで払ってくれればラッキーですからね。しかし、それに臆することなく根気良く交渉すれば全額(特約のクリーニングは除く)大家負担になります。もともと法的には大家負担が当たり前になっているものですから。 実際私も以前、アパートを借りていたとき退出時に28万円請求されましたが、判例を調べていたので最終的には裁判にしましょうと強気ででたら、クリーニング代3万円のみになりました。

bnz
質問者

お礼

そうでしょうね、俺はハウスクリーニング代で1LDKで3万精算され少額裁判しましたが家主が敷金全額返せ!だったら提訴する!て言いだしそうなると自分も金と時間がなくなるから半分以下の1万5000円を返す事で和解をしましたが部屋も汚れてないし畳や襖もまだ使えるし網戸も新品同様なのに新しい方の為に変えます!て言われ俺が入居の際は変えてはくれなかったのは何故?て聞いたら知らん顔されました、裁判官もこれ以上長引いても俺の方が費用が嵩むからここで呑んだ方が良いんじゃないか?て言われましたよ、裁判官もダメでしたね、この判決だったら裁判をした意味が無かったから俺も提訴を辞めました。

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