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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続についてお尋ねします。)

相続に関するお金の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続によって会社に貸したお金は相続財産になるのか疑問です。
  • 私が被相続人になった場合、貸しているお金はどうなるのでしょうか?
  • 会社に貸したお金を相続財産にならない方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

単純に考えすぎです。筋を通して考える必要があるでしょう。 推測で書かせていただきますが、あなたは株主(出資者)であり会社の役員でもあるのでしょう。 あなたがお亡くなりになった場合に、お子さんなどの相続人が放棄しなければ、株主としての権利・役員として会社に貸した貸付債券を相続することになります。 あなた以外に役員などがいない場合には、お子さんなどの相続人は株主として後任の役員を臨時株主総会などで決める必要があるでしょう。もちろんお子さんたちが役員となるのも問題ないでしょう。役員となったうえで、会社から貸付債権の回収をしようとするのであれば、会社の資産を売却するなりしなければならないでしょうね。 あなたやお子さんなどの相続人予定者が、会社などを必要としないのであれば、あなたがもつ貸付債権を放棄(債務免除)などをすることですね。 債務免除となれば、会社としては特別利益が発生します。赤字続きであれば、繰越欠損金などがあるでしょうから、その範囲内であれば法人税などはかからないでしょう。消費税はもちろん非課税取引でしょうから影響しないでしょう。 会社の財務状況もスリム化し、わかりやすくしておくべきでしょうね。 外部からの借入などがあれば、個人資産を相続し、株主の権利を放棄することは出来ませんから、大変でしょう。外部からの借入・未払・買掛などの債務を少なくし、財産をわかりやすく管理することです。 財産も整理しておく方が、現金化したりするのも簡単でしょう。回収見込みのない債権があれば、貸倒処理も必要かもしれませんしね。 個人資産を相続できるように、会社の方もきれいにしておくことです。 個人の税金・法人の税金にも影響することも多いですから、税理士とよく相談することですね。 貸倒や債務免除などを考えると、税務署に指摘を受けやすいことですから、公正証書・内容証明などで計画的に法的に行いましょう。 あなたが元気なうちに進める必要があると思います。

zanap
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。 他からの借入金はありません。でもその他個人のこともすっきりさせておいたほうがいいのですね。 税理士に相談し、やって生きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

子供が株主としての地位を相続し、会社を清算する。 その時、会社財産から、返済を受ける。 土地を売るか、代物弁済として、受け取るか。

zanap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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