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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買決済時の各種精算金の領収書)
不動産売買決済の精算金の領収書作成方法とは?
このQ&Aのポイント
- 不動産売買決済時には、精算金の領収書を作成する必要があります。領収書の作成方法や枚数、印紙の金額について、詳細を解説します。
- 不動産売買決済時には、賃料や敷金、売買代金などの精算金が発生します。売主から買主への支払い、買主から売主への支払いの両方について、領収書を作成する必要があります。
- 一般的には、売買代金の領収書1枚、固都税や管理費などの領収書1枚、賃料や敷金の領収書1枚の計3枚の領収書を作成します。領収書の金額に応じて適切な印紙代を貼付する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
領収書は支払いの証とするものですので、商売の基本です。 通常、領収書に相殺した金額についての記載は行いません。何をいくら支払ったかが領収書の意味ですので、必ずそれぞれの名目でそれぞれの領収書を作成します。 売買契約書を作成する際、所有権移転を代金の支払いを持って移転するとした時、法務局の登記官は売買契約書と領収書の控え(現金払いの場合)を持って、所有権が移転した事を確認しますよね。その時1000万円での売買契約書なのに領収書は998万円。この状況を登記官がどう思われるか考えると分かるかと思います。
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- kamaryu
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回答No.1
>1018万-20万=998万の1枚でいいと聞いたのですが 相殺することでお互いに良しとすればそれでも良いのかもしれませんが、 慎重な取引を基本とすべき不動産の決済において仲介業者が準備するのであれば、項目毎に作成するのが良いと思います。 >売買代金1000万の領収書1枚、(2)固都税管理費等15万の領収書1枚、(3)賃料と敷金30万の領収書1枚でしょうか? これで良いと思います。 ただし領収証の印紙は発行者が事業者ではない個人の場合には必要ありません。 また、1万5千円の印紙が必要なのは1千万超~5千万円の売買契約書であって1千万円の契約では1万円の印紙、領収証は2千円ですよ。 実務のテキストや税制の手引きが会社に無いのですか?