原告にとって、1日で終わる訴訟のデメリット

このQ&Aのポイント
  • 原告にとって、1日で終わる訴訟のデメリットは何でしょうか?ネットで調べたところ、簡易敏速な解決を図るために特別な手続きが容易されています。
  • 口コミSEO対策を依頼した際に、支払った費用の返金を求めたが業者から拒否された場合、原告は小額訴訟を提起するか、1日で終わる簡易訴訟を提起するか悩むことになります。
  • 簡易訴訟は特別な手続きが容易されており、迅速な解決を図ることができます。しかし、簡易訴訟のデメリットや具体的な手続きについては、詳細な情報が必要です。
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原告にとって、1日で終わる訴訟のデメリットってありますか? 口コミSE

原告にとって、1日で終わる訴訟のデメリットってありますか? 口コミSEO対策を、ネットショップの雇われ店長の勧めで依頼しました。『他サイトにリンクを貼るために、他サイトに支払う費用』として、10万円を支払いました。ところが支払っって一ヶ月を過ぎても何ら説明もないので、費用の返金を求めたところ、『もうすでに他サイトにリンクを貼るために、業者と個人に費用を支払ったから返金できない』と言う返事が返ってきました。もし、すでに支払ったのであれば、その支払い明細を見せて欲しい、と言うと、「明細はない」と言うのです。 返金してもらうのに、小額訴訟を提起しようと考えていますが、通常の訴訟を提起するか、1日で終わる簡易訴訟を提起するか、悩んでいます。1日で終わる訴訟のデメリットはありますか?ネットで調べたところ、【簡易敏速な解決を図るために特別な手続きが容易されています。】と書かれてありました。特別な手続きと言うのは、どんな手続きですか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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  • LTCM1998
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回答No.1

本来は法律カテゴリだと思います。 少額訴訟は仰るとおり1日で終わらせます。 このため、被告がいうことを証言で覆すには、当日証人も連れて行かなければなりません。 「では次回証人を尋問しましょう」ということができないのです。 また、1回で終わらせるために、訴状を裁判所が受け付けてから、その1回までの間に、「立証が足りない」「意味が不明確」などの質問が裁判所からたくさん来ます。 これが通常訴訟なら、「次回までに提出してください」というものが、1回なので最初に時間がかかる形になります。 こうした点がよほど簡単な事件でない限りデメリットになりえます。 また、少額訴訟で敗訴すると原告被告ともに控訴はできません。 被告が「1回限りでは不利だ」と考えれば、通常訴訟への移行を申し立てることができます。 原告がせっかく少額訴訟で早く片付けようとしても、被告が嫌だというと通常訴訟になってしまいます。

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