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民事裁判 証明

民事裁判 証明 三年間つきあった女性に対しての損害賠償、慰謝料請求でこれから裁判をするのですが、つきあい当時遠距離をしていましたが、一度も家にはいったことがなく、本当にその県にすんでいたのかまた、親の入院費を私が支えたくて支払いしてたのですが、今となれば入院や手術は本当なのか疑わしいです。 民事裁判ではそのあたりのことはあばいていくのでしょうか?嘘だったとすれば、慰謝料や損害賠償の金額がかわってくるとおもいます。あと、そうなれば刑事事件として警察へ訴えられますか??

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.5

 詳しいことは弁護士さんに直接聞いた方がよいと思いますが、一般的に、相手方が婚約を一方的に破棄したなどの事情があれば、不法行為として慰謝料請求が成り立つものの、単に交際している女性と別れたというだけであれば、法律上慰謝料の請求はできません。  また、その交際している女性に対し、親の入院費などという名目でお金を渡した場合、法律上はその女性にお金を贈与したということになり、裁判でその親の入院・手術といった名目が嘘だったということを証明できても、法律上はさらに、その女性はあなたと結婚する意思などなかったのに、結婚をちらつかせてそのお金をだまし取る意思があったと認められるような事情がないと、その贈与したお金の返還請求は認められません。  なお、仮にそういったお金を詐取する意思があったと認定される場合でも、お金を渡した側にも過失があるとして、過失相殺により返還請求の認められる額が減額される場合があります(一説には、こういった事案で返還請求の認められる金額の相場は、渡した金額の3分の1程度であるとも言われています)。  ちなみに、その女性の行為に違法性が認められる場合、理論上は詐欺罪(刑法246条1項)が成立する余地もありますが、実際に警察が動いてくれるのは、被害者が複数人いて被害金額も巨額(数千万円程度かそれ以上)といった悪質事案くらいで、単純に一対一の男女間のトラブルというだけでは、なかなか警察は動いてくれません(民事上の違法性に比べ、刑法上の詐欺として立件するには立証上のハードルがかなり高いという理由もありますが、最近そういう事案はかなり多いので、一対一の男女間トラブルにまで警察が介入する余裕はない、という事情もあります)。

回答No.4

800万円も支払って、ここで質問している理由が分かりません。取り戻したいなら、弁護士等にすぐに相談すべきでしょう。他人に頼る前に行動すべきではないでしょうか?

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

詐欺ではないので、刑事事件にはなりません。 損害賠償請求の立証責任は、原告(相談者)側にあります。誰かが暴いてくれたりはしません。証拠は相談者自身が集めなければなりません。ご自身が集められないのであれば、弁護士に頼んで(1日10万円程度)証拠を集めるしかありません。 女性に○月○日○万円支払った。証拠は、この領収書である。だから○円返せ!と言うのが損害賠償請求です。証拠も無く、訴訟は起こせません。 慰謝料は精神的苦痛に対して、それを金銭対価として表したものです。精神科に通うほどなった、だから200万円支払え!と言えますが、フラれた程度では10万円程度の請求しかできないと思います。いずれにしても、相談者様が彼女にいついくら支払ったという証拠が無ければ、先に進めません。

1346suzu
質問者

補足

仮に全て嘘で、入院費や手術代金は全て遊び金として使っていたり、住まいも全くべつのところであったりしても詐欺として事件性はないのですか? 結婚詐欺は確かに無理でも詐欺にはなるのではないかと思ってます。 今までの振込明細、携帯代金の領収書はすべてあります(800万位)

回答No.2

ここで質問されていますが、損害賠償訴訟を起こすなら地方裁判所でしょうか?もしそうなら本人訴訟以外は弁護士を代理人にせざるを得ません。そうするのであれば、一度無料相談なり、弁護士事務所を訪ねて質問・相談することです。ここの事案が異なるので、ここで相談するよりも弁護士事務所で相談する方が賢明です。あなたの質問に全て回答してくれると思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

詐欺の証拠をあなたのほうで警察に提示できれば刑事事件にできます。 警察に調べてくれ、と頼むのは民事不介入で拒否されます。

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