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『離婚後の親権について。』

『離婚後の親権について。』 先月わたしの浮気が夫にわかり、今自分自身どうしたらいいのかがわからないので、ご意見いただきたく、質問させていただきました。 私は28歳、夫35歳、息子3歳の3人家族です。もともとオレ様の夫なので、結婚して4年、家事もほとんど手伝ってもらったこともないし、考え方の違い等ストレスは多少なりともあったんですが、去年の秋にケンカ中に手を挙げられ、父親以外は初めてだったのでとてもびっくりしてしまい、それからますますケンカをする事が怖くなり、自分の意見を言えずにいました。 そして4月にその彼と出会い、約1か月程度ですが好きになってしまい、数回会ったり(関係もあり)しました。先月それが夫にわかり、話し合いの結果、7月末までにわたしが変わらなければ一緒には暮らせないから出て行ってくれ、ということになりました。 今回お聞きしたいのは、子供の親権についてです。 ややこしいのですが、わたしの親が経営していた会社が去年倒産し、その借金の保証人になっていたわたしは自己破産という道を選びました。夫の両親が資産をもってるので迷惑をかけるといけないので、わたしは旧姓に戻して今やっと自己破産の申請までこぎ着けたところなんです。偽装離婚です。なので、戸籍上息子は夫の親権の元にあります。 戸籍上離婚したのが去年の夏で、それを今更息子の親権が欲しい、と申し立てることはできるのでしょうか・・・? ちなみに夫は去年の6月に会社をクビになり、この1年間は個人商店としてネットで仕事していますがほとんど稼ぎがありません。家賃は貯金から払ってるみたいですが、息子の幼稚園費、食費等はすべてわたしのお給料から支払っています。 でもわたしの両親、わたし自身が自己破産して社会的信用もないし、 逆に夫は自分がこの先働かなくても息子を大学まで行かせられるくらいの資産をご両親が持ってます。 別居となると夫は実家に戻ると言っています。 息子と離れたくないから、夫を愛しているふりをしていると、こどもは敏感に感じ取ってしまうと思うし でも息子と離れるなんて、本当にどうしたらいいかわかりません。 自分がしたことですが、本当に毎日毎日考えています。 よろしければ、アドバイスお願いします・・・!

みんなの回答

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

それで、現在は子供さんはどちらと一緒に暮らしておられますか。 親権と監護権を分けることも可能です。 一度決めた親権を変更するのは難しいですが、できないこともないです。 相手に子供を育てるには不適格な何かがある場合は親権の変更もできますが、どっちもどっちのようですし、親権者は夫で、監護権者はあなたというところで離婚協議書を作成するというところでどうでしょうか。 話し合いで、双方合意したらそうすることも可能という話で、監護権をめぐって相手ともめることもあります。 現在は、親権者のみが決まっている状態です。 もめて調停などになっても、監護権の決定に、親の資産状況はあまり影響しないようです。 世間的には、父親のお金をもらいながら母親のもとで育てるというのが理想的な子あり離婚の形態として定着しているようですので。

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