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自己破産について

父親がウン千万の借金を拵えてしまっています 今50代なのですが、返せそうにありません かといって私とかには返せる額でもありません 実家は遠くに離れたところにあり私は結婚して今は別の所にいるのですが、残された妹が気がかりです 仕事の関係上どうしてもこの場所を離れる事ができないので悩んでしまっています 聞いた所によると「自己破産」という方法があるらしいのですが、法律等の方面には疎くよくわかりません どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

普通「自己破産」という場合、「破産」と「免責」の両方を受けることをいいます。 「破産」は、もはや自力で債務を返済できない状態になったときに、本人が申し出る(これを自己破産という)か、債権者が破産を裁判所に請求します。 破産宣告を受けると、破産者の財産を管理する管財人が裁判所より任命され、その管財人は破産者の残っている財産を債権者に分配します。 それが終わると破産処理終了となり、「廃止」(破産処理終了という意味)となります。 資産が何もない場合は破産処理は一瞬で終わり、破産と同時に廃止になります。(同時廃止と呼ばれています) 上記で持っている財産は全て失うこととなります。ただ、生活に必要な身の回り品は取られることはありません。 家・商売道具などがあれば当然取り上げられます。 この状態ではまだ債務は無くなっていませんので、次に免責という手続により、債務の帳消しを申し出ます。 これが認められると晴れて借金の一切ない状態となります。 この免責は一度受けると10年間は歳道化ることが出来ませんので、繰り返さないように気を付けないといけません。 上記の手続は、本人でも出来ないことはありませんが、財産などがあると大変ですから弁護士に依頼することが普通です。 なお、既に50歳代とのことですからご心配なのは老後の資金であると思います。 自分の家は無くなりますので、住む場所はどこか探さないといけません。一番良いのは自治体で提供している住宅などですね。 肝心の資金については、公的年金である国民年金、厚生年金、共済年金などは上記の破産処理でも無くなりません。 この公的年金は法律で保護されていて、失うことのない財産です。 厚生年金であれば60歳以降、国民年金のみであれば65歳から受給出来ます。 それまでの期間はなんとか過ごすしかありません。

その他の回答 (3)

  • akr8696
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回答No.4

No2の回答で,「自己破産後10年は、再び自己破産はできません。」とありますが,これは誤りです。 正確には,免責申立前10年以内に免責決定を得ていた場合は,再度の免責は認められません(破産法366条ノ9第4号)。

回答No.3

自己破産の前に、借金をどのようにするべきかの方法を検索されることです。借金の清算方法には3つあります。 一つは「自己破産」 これは他の方も書かれていますが、借金がチャラになります。しかし、誰でもチャラになるわけではありません。ギャンブルや浪費などで作った借金は認められないケースがあります。そして、身分証明という、本籍地での証明書に「自己破産」と書かれます。これは一生消えません。 2つ目は「任意整理」「特定調停」 「任意整理」は弁護士を委任して、rローン会社と直接交渉をします。「特定調停」は、自分で裁判所にいって、調停員に仲介して貰いローン会社と自分が交渉します。ローンの金利が法律で決まられている以上の金利の場合、期間にもよりますが引き直し計算で、債務不存在のなる場合や、今後の金利はなしで元本のみ払っていいよという交渉をします。この場合、身分証明には破産と記されませんが、信用情報は事故扱いとなります。 3つ目は。「個人再生法」 これは、毎月一定の収入がある方しか出来ない方法です。住宅ローンなどが有る時は、この方法が一番良いようです。私も詳しく分かりませんから、この3つをキーワードに検索されるといいと思います。また、このHP内でも検索すると詳しく書いてある質問や回答がありますから参考になさってください。

  • kenk789
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回答No.2

自己破産して免責を受ければ、借金はゼロになります。その代わり、ブラックリストにのり金融機関から5年~7年は借金ができなくなります。自己破産後10年は、再び自己破産はできません。官報にのることになります。そして闇金のターゲットになり、あの手この手と巧妙な手口で闇金地獄に叩き落とそうとしますから、要注意が必要です。自己破産以外にも借金を整理する方法はありますので、よく検討してください。

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