• ベストアンサー

選挙の日って作れませんか?そうすればモメないのに。

選挙の日って作れませんか?そうすればモメないのに。 たとえば、「毎年6月20日は、選挙の日で国民の休日です」って法律を作って、地方選挙であろうと国会の選挙であろうと、その日以外の投票日は設定できなくしちゃえば、いろんな選挙が重なっても投票日が同じになるので効率はよくなるし、毎年決まった日であれば、予定も立てやすいし、6月にすれば、日曜以外に休みのない、つまらない6月でもなくなるので、とっても良く思えるんですけど?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mtoyaji
  • ベストアンサー率42% (70/165)
回答No.10

とても良いアイデアだと思います。 基本は、まぁいつでも良いですが、暑すぎず、寒すぎず、天災が起こりにくい時期に設定し、 臨時の選挙(解散、リコール、など)は適宜行えば良いと思います。 ただ、なぜ、それが実行されてこなかったか、と考えると、選挙時期を左右することも含めて、権力闘争の一部なんだろうと思います。 たとえば、今回7月11日に参議院選挙を実施するかどうか、が軸になり、国民新党が連立から離脱することになりました。 郵政関連法案を成立させるか否かというときに、選挙日程をにらんで民主党が7月11日に選挙を実施するために、今国会での成立を見送ったという経緯があります。 これも、ある一定の選挙日が固定していれば、与党と野党と、あるいは連立与党内での政争の具が一つなくなる、というのが大きかったのだと思います。 なお、他の方が書かれていますが、日本において地方議会が解散することは、めったにありません。 リコールもまず成立しませんよね。ニュースになるぐらいです。

oosaka_girl
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4813)
回答No.11

>議員と政府は違うので、無政府にはなりませんよ。 日本は議院内閣制だと思っていたけど、いつから変わったんだっけ?

oosaka_girl
質問者

お礼

選挙期間中も次の内閣が始まるまで、先代が引き継ぐのじゃないかな、

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4813)
回答No.9

議員に事故などがあって欠員が生じて議会が機能しなくなった場合には、「次の6月の選挙までは無政府状態で構わない」ってコトか・・・

oosaka_girl
質問者

お礼

議員と政府は違うので、無政府にはなりませんよ。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.8

うん、思い切って年に2日あったら、解散にも対処できるかな…。 かかる法令改正については、時間やお金がかかろうとも、それからの長い未来を考えたら、1度で済む話だからね。 インターネット投票が主流になったとしても、国民全体の政治参加には特定日があった方が良いかも知れませんね。

oosaka_girl
質問者

お礼

ありがとうございます。それも良いですね。

  • kaito444
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

とても面白い話です。 思うに、アメリカ大統領選挙を、イメージされているのではないかと思います。 まず、4年ごとの11月の火曜日って決まってますよね。(スーパーチューズデー) あと、上院と下院の改選。州知事選挙もあわせて行われるそうです。 日本って、選挙は、必ず日曜日だし、(日本人て、働き者だからね~) 不信任決議案というものがあるので、国家元首がすぐ交代してしまいます。 (日本は、議会制民主主義の為、国家元首の力が弱い) 選挙ってポスター張ったり、公務員の方に休日出勤してもらったり、 すごくお金かかるじゃないですか? 同日選挙にすることで、メリットは少なからずあると思います。 他の人のように、最初から無理というのは、どうかと。 アメリカに出来て、日本に出来ないことはないです。

oosaka_girl
質問者

お礼

ありがとうございます。国民がその気になればできると思っています。

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.6

多分憲法改正はしなくていいと思いますが、国会法、地方議会法、選挙法・・その他無数の法律を変えないと出来ないと思います。 確かに自治体での費用を安く出来る事はありますが、法律の改正だけで多数の役人の人件費がかかります。 地方議会の場合はリコールの問題もあり、4か月に1回ぐらいは必要でしょう。かかるお金と手間を考えなければ考慮に値する案だと思います。

oosaka_girl
質問者

お礼

ありがとうございます。毎年同じ日なら、予定も立てやすいし便利だと思います。

  • f2s3f2
  • ベストアンサー率20% (73/350)
回答No.5

海の日みたく、6月に祝日できれば別に何の日でもいいんじゃないの?

oosaka_girl
質問者

お礼

祝日にはこだわらないのです。6月の第一日曜とかでもいいとは思いますが 日が決まっているほうが覚えやすいと思います。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (402/2868)
回答No.4

要するにあなたには選挙に行く気は無い。 遊びに行きたいから休日を作れと言うことですか? 余りにも虫の良い話では・・・・ 違っていたらゴメンナサイ

oosaka_girl
質問者

お礼

だってまとめたほうが安上がりじゃない?

  • ogawa_sora
  • ベストアンサー率36% (468/1280)
回答No.3

お早うございます。 それは無理です。 総理には衆議院の解散権があり、知事には不信任の議決をした場合などには、その通知を受けて10日以内に議会を解散する権限があるので、いつ国県の議会が解散するか解りません。

oosaka_girl
質問者

お礼

大丈夫、不信任も解散も、月日限定にすればいいのですよ。

回答No.2

「その日以外の投票日は設定できなくしちゃえば」 早急に必要な選挙もありますよ。 解散総選挙しか選択肢がない場合に最悪一年近く 待っていたら国が潰れてしまいます。

oosaka_girl
質問者

お礼

誰が総理をやっても同じくにですから、解散は5月30日限定にしちゃいましょう。

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

いろんな選挙を6月20日にするのは無理です

oosaka_girl
質問者

お礼

やる気がないだけの間違いではないの?

関連するQ&A

  • 総選挙の投開票日はだれが、どのようにして決めるのですか?

    総選挙の投開票日はだれが、どのようにして決めるのですか? 09.6月中に法案審議は終了してしまうようです。09.7の国会はやることもなく、解散総選挙しかなさそうです。現在、選挙は日曜に行われています。しかし、自民党が投開票日を決定できるなら、わざわざ投票率があがる日曜をはずすことも考えられると思います。 そこで、上記質問です。どなたか国会に詳しい方回答お願いします。

  • 国会・選挙・憲法改正について 3つ質問

    3つ質問があります。 1つ目: 通常国会は会期150日(延長可)で予算や法律案について 審議することは一応理解していますが、 国会議員は、この会期外では何をしているのでしょうか。 2つ目: 選挙についてです。 衆議院の選挙は解散がなければ一応任期は4年なので、4年ごとに総選挙、 参議院の選挙は6年の任期ですが、3年ごとに半数改選されるので、3年ごとに通常選挙 をするのは分かるのですが、選挙は具体的にいつ行うのでしょうか? 国会会期中には法律案の審議などもあり、混乱すると考えられますが、 もし任期が法律案の審議の最中に満期になる場合には 国会会期終了後とかになるのでしょうか。 3つ目: 憲法96条の憲法改正についてです。 憲法改正には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、 国民投票にて過半数の承認を得る必要があると理解しています。 そして、その承認には特別の国民投票、または、国会の定める選挙の際行われる投票、とのことですが、この国会の定める選挙とは、 どの選挙のことを示しているのでしょうか。 衆議院総選挙(任期満了時) 衆議院解散総選挙(解散時) 参議院の通常選挙 の時でいいのでしょうか。 以上3点お願いします

  • 衆議院総選挙

    ご存知の方教えてください。 衆議院総選挙の際の裁判官の国民審査についてなのですが、 期日前投票では裁判官の国民審査は投票できないのでしょうか? 先日の衆議院総選挙の投票で、私は期日前投票で投票をしたのですが、 裁判官に関する審査投票がありませんでした。 知人に聞くと選挙日当日は裁判官の審査投票はあったとの事でした。 ※知人と私は同じ選挙区です。 現在法律を勉強していて憲法には国民の権利として記載があるのに 非常に疑問に思っています。

  • 首相の選挙

    もうじき新しい首相が選ばれるみたいですが、どうして日本は国民が首相を選べないんですか。 国会議員だけが選んでもしがらみや圧力である程度決まってしまうんじゃないかと思います。こういう本当に大切な選挙こそ国民自身が考えるべきじゃないでしょうか。 間接投票と言っても自分達が選んだ国会議員が必ずしも選挙中の時に掲げる政策を実際に実行しているかわかりにくいし、国会議員しか首相を選べないなんておかしいと思います。 アメリカの大統領選まではいきすぎかもしれませんが日本も直接投票を採用するべきです。今の日本は国民より、議員第一の政策だと感じます。

  • 来年4月の統一地方選挙の選挙日は?

    来年4月に統一地方選挙があると思いますが、 投票日は決まっているのですが? だいたいでもいいので教えてください。

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?

  • 7月11日に選挙がありますが、投票所について教えて下さい、

    7月11日に選挙がありますが、投票所について教えて下さい、 投票所入場券には投票する場所が記載してありますが、なぜか指定された投票所が遠いのです、 近くに別な投票所があるのですが、投票所入場券に記載してある投票所でなければ投票できないのでしょうか、 公職選挙法によりますと、 (投票所においての投票) 第四十四条  選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 とありますが、特に指定された投票所との記載はないのです、 投票所入場券に記載されていない別な投票所でも投票出来ないのか、法律にくわしい方は教えて下さい。

  • 7月11日の選挙について 

    7月11日の選挙について   私はは7月2日で誕生日を迎え満20歳になるのですがわずか9日後の参議院選挙に投票することができるのでしょうか、もしできるのであれば選挙にいって投票しようと考えています。疑問に思ったので回答お願いします。

  • 選挙と総選挙のしくみは違うのでしょうか?投票権は誰にあるのでしょうか?

    選挙と総選挙の違いがわかりません。 たとえば、小泉が郵政民営化法案において参議院で否決され、すぐに衆議院を解散させ、郵政民営化の是非を問う総選挙が行われました。 この選挙と一般にいわれる選挙は誰に投票権があるのでしょうか? この場合は総選挙ということですが、選挙と総選挙の違いは人数などにより呼び方が違うのでしょうか? また、このように法案に対する選挙と国会議員を決める選挙はもともと違うしくみで成り立っているのでしょうか? 国会議員になろうと思うなら、まず入党し、そこから国民により選挙して、当選すれば国会議員になれますよね?(間違っていればご指摘下さい。)法案の場合は国民に問う選挙はないと思うのですが、この場合は司法権を持っている国会の中での選挙なのでしょうか? お分かりの方、是非教えてくださいませ。

  • 日曜日は法的に休日?

    国民の祝日に関する法律(祝日法)では、国民の祝日を休日と規定していますが、日曜日を休日とする規定はありません。 しかし、一般的に「土曜・休日」という場合、休日に日曜日を含んでいますね。他の法律で、日曜日は休日と規定されているのでしょうか。それとも、単なる慣習的に呼ばれているだけなのでしょうか。 また、昨今では官公署などは、土日休みになっていますが、日曜日を休日に含めても土曜日は休日に含めていませんね。土曜日と日曜日では、何らかの法的な相違はあるのでしょうか。