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教えて下さい。

妊娠中に、会社辞めるとお金がもらえると聞いたことが あります。(どこから?もらえるの?) 何ヶ月で辞めたらもらえるの? 詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

「出産手当金」と「出産育児一時金」と思われます。 「出産手当金」とは、出産のため仕事を休んだときのための休業補償とお考え下さい。退職後でも1年以上の健康保険の資格期間がある場合、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されます。資格期間については健康保険証の「資格取得年月日」をご覧下さい。そこから1年以上の期間があれば大丈夫です。 支給できる日数は、出産日(出産予定日より出産が遅れた場合は出産予定日)より42日前から、出産日後56日の期間です。 支給される金額は、退職時の標準報酬日額の6割を上記の日数に掛け合わせてください。 標準報酬日額とは、標準報酬月額(これは会社にきいてみてください。)を30日で割った金額です。 例えば、標準報酬月額が30万円であれば標準報酬日額は1万円です。その6割ですから6000円ですね。 で、6000円×98日(最低でも)=58万8千円となります。かなりな金額ですので、かならず申請を出すようにしてください。 なお、ダンナさんの健康保険が社会保険ではなく、健康保険組合であった場合、健康保険組合によって「出産手当金」が収入とみなされ、扶養に入ることもできなくなる可能性があるのでご注意下さい。 「出産育児一時金」とは、出産費用の補助とお考え下さい。これは、退職後であっても、上記「出産手当金」の資格期間があれば支給されます。ただし、ダンナさんの扶養となり「家族出産育児一時金」をダンナさんの健康保険から受給する場合は、あなたがいままで入っていた健康保険からは支給されません。もちろんのことながら、その逆もあります。 また、退職後、国民健康保険に加入された場合、退職まで加入していた健康保険から「出産育児一時金」が受給できる場合は、国民健康保険では支給されませんのでご注意下さい。 ちなみに「出産育児一時金」は、ダンナさんが健康保険組合であった場合(保険証に○○健康保険組合と記載されている)で、あなたが扶養となり出産された場合は、ダンナさんの健康保険組合から「家族出産育児一時金」を受給されたほうが得な場合があります。それは健康保険組合では独自に「付加給付」という制度があります。つまり、もらえる額+αとなる場合がありますよ。(^o^)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

えーっと、「出産育児一時金」と、「出産手当金」とは、別の物です。 皆さんが書いてくださっている、健康保険から出るのは、「出産育児一時金」です。 加入している健康保険から出ますが、退職後(健保組合脱退後)6ヶ月以内の出産なら、退職前の会社の健保組合に申請することもできます。ただし、新生児1人につき1口しか申請できないので、退職前の会社の健保と、出産時の健保(ご主人の扶養とか、国保とか)と二重申請は出来ないです。 退職後6ヶ月以上たってからの出産は、退職前の会社に申請できないだけで、その時に加入している健保からはもらえます。 出産手当金は、出産で給与が減額されたり無給になった場合に、それの代わりにもらえる物です。 会社を辞めたことで無給になってしまった場合も、所定の割合でもらえます。 雇用保険だかから出たような。 ちなみに、妊娠○ヶ月というのは、1ヶ月を4週間で数えますが、退職後6ヶ月以内というのは、カレンダーどおりに数えます。

  • kojimama
  • ベストアンサー率11% (8/70)
回答No.3

出産一時金のことでしょうか? これは辞めたらもらえるってモノではないです。 (仕事を続けてても当然もらえる) やめる時期によってもらうのがヤヤコシクなることがあるので (自分の健康保険からもらうのか旦那の健康保険からもらうのか) 注意が必要ですね。 (No.1参照) あと,収入とみなされて退職後旦那の扶養に入れない(自分で国民保険に入らなければならない)かもですね。 ご自分の勤め先の総務なり経理なりの人に尋ねてみるのも いいでしょうね。

参考URL:
http://www.syussan-teate.net/index.html
  • ayao123
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.2

すみません、書き忘れました。 もらえるのは貴女の勤め先の健康保険組合です。 それからご主人がお勤めの健康保険組合からも、扶養家族となった場合には手当てがもらえますよ。

  • ayao123
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.1

出産日の6ヶ月前までに退職した場合はもらえます。 例えば12月31日付けで退職した場合は、翌年の6月末までに出産すればもらえます。私は数年前に12月31日で退職して、5月中旬に出産したので、しっかりもらえました。 出産予定日が多少遅れることも考えて退職日を決めてみてくださいね。

hanacyan26
質問者

お礼

ありがとうございます。 と言うことは・・妊娠6ヶ月とか7ヶ月まで 働けばOKっと言うこと?ですよね。 なるほど!

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