算定基礎での昇給分遡及支給の処理

このQ&Aのポイント
  • 従来より賃金が50万円の人がいます。今年の4月、5月とも、当然ながら50万円の賃金を支給しました。6月初に至り、同人の月給を3万円アップすることに決定しました。ただし、アップするのは4月1日付にしましたので、6月には53万円と、4月と5月の昇給差額として各3万円、〆て合計59万円を支給する予定です。7月以降は言うまでもなく、毎月53万円を支給することとなります。さて、7月に提出する算定基礎において、この人の新しい標準報酬月額はいくらになるのでしょうか。
  • 7月に提出する算定基礎において、この人の新しい標準報酬月額はいくらになるのでしょうか。
  • 4月~6月に実際に支給された賃金を平均すると、53万円になります。しかし、一方で6月に支給された59万円のうち、4月と5月の差額分計6万円は除外されることもあります。したがって、定時改定により9月分保険料からの標準報酬月額は53万円になる可能性があります。
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算定基礎での昇給分遡及支給の処理

算定基礎での昇給分遡及支給の処理 パニクっています。 従来より賃金が50万円の人がいます。標準報酬月額はいうまでもなく50万円でした。 今年の4月、5月とも、当然ながら50万円の賃金を支給しました。 6月初に至り、同人の月給を3万円アップすることに決定しました。ただし、アップするのは4月1日付にしましたので、6月には53万円と、4月と5月の昇給差額として各3万円、〆て合計59万円を支給する予定です。7月以降は言うまでもなく、毎月53万円を支給することとなります。 さて、7月に提出する算定基礎において、この人の新しい標準報酬月額はいくらになるのでしょうか。 次の(1)(2)のいずれでしょうか。 (1)4,5,6月に実際に支給した実額を平均すると(50+50+59)/3=53万円 ゆえに、定時改定により9月分保険料から標準報酬月額は「53万円」となる。 (2)6月に支給した59万円のうち、4月と5月の差額分計6万円は除外して4月~6月分の賃金を平均すると(50+50+53)/3=51万円 ゆえに、定時改定により9月分保険料からの標準報酬月額は「50万円」で、従前と同じで「一切変化なし」となる。 なお、ついでですが、月額変更が発生する余地は一切ないことは間違いないものと思われます。

noname#128540
noname#128540

質問者が選んだベストアンサー

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  • pawawapu
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回答No.3

(1)でOKです。 4月5月が算定対象月になっていますので、6万円分も除外せず加算します。 これが、1月から遡及してなどとなれば話は別です。 昇級前後で2等級の差が無いので、月額変更(随時改定)は不要ですね。

noname#128540
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  仰せのとおり、7月には「決定後の標準報酬月額=53万円」ということで書類を提出することとします。もちろん適用は9月分保険料からですね。  で、その後の前提を少し変えて、当該社員が非管理職で超過勤務手当が発生するとして(細部についての異論は無用に願います)、4月~6月は超過勤務手当はなかったが、7月に22,500円,8月に22,500円の超過勤務手当が支給された場合、「月額変更」の側面からみると、 (1)昇給差額が支給された6月に固定賃金が変動した。 (2)固定賃金変動後の3ケ月、つまり、6,7,8月の平均賃金は、6月に含まれる昇給差額は除外し、 (530,000+552,500+552,500)/3 =545,000円 となり、料額表では標準報酬月額は50万円(注)から56万円に2等級アップした。  上記(1)(2)により、9月に月額変更が行われ、9月からの標準報酬月額は、56万円となる。 (注)比較対象となっている50万円は、8月の標準報酬月額であるところが「ミソ」ですねぇ。 また、算定基礎で報告した「53万円」が日の目をみなかったというのも面白いですねぇ。 と、以上のような理解でおかしな点はあるでしょうか。 ※追加質問となったことをお許しください。

noname#128540
質問者

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その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

その変動後の額が固定されているからです。 標準報酬が何故一定の枠で設定されているか… 毎月の支給実額で算定するのは事務的に煩雑である これの対策として、範囲内の場合中間を取るのが標準報酬の意図。 標準報酬を改訂させない意図を持って賃金改訂するならば、 給与に反映させず賞与で調整する事も可能です。 月給50万で管理職であれば、年俸制と言う契約方式も考えられます。 これも給与を減らし賞与に振り向ける事で会社負担が減ります。 本件3ヶ月の平均賃金に変動があり、その水準で固定される という随時改訂の原則に該当するのでは?

noname#128540
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >これも給与を減らし賞与に振り向ける事で会社負担が減ります。 総報酬制が導入されて以来、仰せのようなことは一般的には生じないものと理解しています。 >本件3ヶ月の平均賃金に変動があり、その水準で固定されるという随時改訂の原則に該当するのでは? いずれにしても料額表の上では標準報酬月額50万円と53万円とのかかわりの話であり、差は1等級ですので、『なお、ついでですが、月額変更が発生する余地は一切ないことは間違いないものと思われます。』と申した所以もそこにあります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

53万円にした方がいいですね。 仮に50万円で定時改訂を出しても、 直ちに53万円に随時改訂を出す必要があります。 ならば、手間を承知で随時改訂にするか、定時で処理するか。 確かに日当分位にはなるので、随時改訂も捨て難いですね。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >直ちに53万円に随時改訂を出す必要があります ↑なぜでしょうか。 固定給変動月は6月、6,7,8の3ケ月平均は53万円の見込みゆえ(管理職ゆえ超過勤務手当等はなし)、1等級の変動しかありません。どうして「月額変更手続」が必要となるのでしょうか。

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  • 英訳をお願いします。

    長くて申し訳ありませんが、ご協力いただけますと幸いです。 外国人に、英語で年金の「標準報酬月額」について説明できれば、と思っております。 ----------------------------------------- 1.資格取得時の決定 資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。 事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。 2.定時決定 被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月 額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。 決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 3.随時改定 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。 随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 -----------------------------------------

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