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次のような「委任状」の提出を、業者(宅地建物取引業者票を所持)から求め

次のような「委任状」の提出を、業者(宅地建物取引業者票を所持)から求められました。共有名義の土地の売却を、その業者に依頼したら、実印を押して出すようにと言われました。なぜこんなものが要るのか、意味がてんでわかりません。よろしくお教えください。    ………     委  任  状  私は、株式会社Aの代表取締役Bを代理人と定め、下記権限を委任します。   (委任事項)  下記表示不動産の売却に係る手続きの一切      (土地) ○○○○○○○○     (建物) △△△△△△△△

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

No.3です。「ご留意ください。」と書いた事に補足します。 この委任状を書いたからといって、代理契約になると言う意味ではありません。 恐らく不動産取引上必要な書類を官公庁から取得するための委任状だと思いますが、通常は、媒介契約を持って手続きを委任した事になります。委任状が必要な場合にはポイントで委任状の提出をする事はありますが、媒介契約も代理契約も結んでいない状態で、いきなり委任状の提出を求めているのならご留意ください、と言う事です。 昨今の不動産業者で、こうした委任状の提出を求める事が当たり前のように振る舞う業者も多いですが、任意売却でもない限りは、いきなり委任状を求める事は好ましくありません。必要になる際に、説明を受けて納得してから提出するのが好ましいと思います。

remix0522
質問者

お礼

No.3に続いて、詳細な回答を頂戴しました。感謝します。実は、何を隠そう、相手は、「媒介契約も代理契約も結んでいない状態で、いきなり委任状の提出を求めている」のです。そこを読んだ時、思わず、うーん!とつぶやいてしまいました。現在、接触しないまま、相手の動きを見ております。とてつもなく考えのない挙に出てしまうところでした。救っていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.5

怪しい書類は出さない  捺印しない増してや実印は不使用

remix0522
質問者

お礼

明快で端的なアドバイスを、すいませんでした。御助言にしたがって、現在、押印をせぬままに、相手の動きを見ています。本当にありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

これは代理人の委任状です。 通常、土地の売却は不動産会社と媒介契約を締結しますが、その際に手続き上、不動産会社に代理で委任しなければならない事が出来てきますが、その詳細は媒介契約書の中でうたいます。例えば固定資産税の証明書取得手続き等ですね。その場合の委任状は、もっと限定的なものです。 媒介契約以外に代理契約というのもあります。代理契約は、売却する土地が遠方で、どうにも売主が現地に行けないとか、完全に信頼しているとかですね。 この代理契約を結んでいる場合は、売却に係る手続きの一切を委任する事はあるでしょう。しかし通常、土地を売却するだけなら媒介契約を締結するのが一般的です。 分かりやすく書きますと、媒介契約は売主と買主が価格と条件に合意した後に、売主と買主が同席の上、両者で契約を締結します。 しかし代理契約の場合は、売却の一切の権限を委任するので、価格の決定、条件、契約、引渡の方法などを全て委任してしまうので、簡単に言えば、貴方の土地を業者が売買契約出来ると言う事です。業者の意思が全て貴方の意思になります。 もし貴方が不動産会社と契約しているのが代理契約であれば、委任状の提出は必要です。しかし媒介契約しか締結していないのであれば、「売却に係る手続きの一切」は委任しないのが一般的です。十分にご留意を。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

売却を依頼する事についての媒介契約は締結したのでしょうか? それであればとりあえずはそれだけで十分だと思います。 このような書類を要求される理由として考えられるのは (1)必ず売れる良い物件なので、売主を確実につなぎとめておくため。 (2)すでにこの物件の情報が複数の業者から出回っていて、お客さんに対して、自分が扱っている事を示すため。 (3)自分に有利な取引に利用するため(例えば安値で買って転売するなど) くらいでしょうか。 いずれにしても必要な理由を聞いてみてはどうでしょうか。 普通に売却を依頼するだけならば、媒介契約以外にこのような書類を交わす必要はありません。

remix0522
質問者

お礼

うむむ、(3)のような理由もあるんだ、とちょっとぞっとしました。実は、まだ媒介契約自体を取り結んでおらず、親しさを相手に感じるからといって、のっとるべき手続きをせずに、話を進めるのはどうかな、と感じました。ありがとうございました。

回答No.1

質問文を拝見する限り、質問者様は不動産業者に所有している不動産の売却を依頼されたわけですね? それでしたら、質問者様が不動産業者に対して仲介のお願いしたわけですから、契約内容を書面にする必要があります 委任状の内容を見ると、対象地番の物件についての売却に関して業者が代理人になる内容です なぜこのような文章をかわすかというと (1)契約関係を書面にて確認する (2)売却に対して調査する際に、委任を受けている代理人であることを官公署に示す必要がある  (委任状がないと権利がないとなって資料収集に支障をきたします) 実印を押すのは本人確認のためですね 認印だと官公署は本当に本人が発行した委任状か確認できませんので

remix0522
質問者

お礼

なぜ実印を押すのかの、ひとつの見解を頂戴しました。気にしていたことで、言っていただいて、何かすっきりしました。ありがとうございました。

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