• 締切済み

代襲相続と前妻との子の財産分与について教えてください。

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まず、父の遺産をどうするか、と夫の遺産をどうするかは分けて考えます。 父の遺産を兄(夫)と私でどう分けるかについては、妻とAでは、利害が対立しません。 妻は、Aの代理人として、遺産分割協議をできます。 不動産を兄、預金を私ということで分けた場合、その不動産をだれの名義にするかということに関して、妻(母)と子は利害関係が生じるので、法定代理人が必要になります。

fujieda_mt
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の遺産分割は、妻とAは利益相反になるけど、父の遺産は代襲相続になるので妻に権利がないため、Aとの利害関係が発生しない、という理解で宜しいでしょうか? それとも、再転相続となり、一瞬兄に引き継がれた父の遺産は、兄の相続者で再配分されるので、妻は代理人になえりえず、家庭裁判所にAの特別代理人の申請が必要になるのでしょうか? 聞きかじりで済みませんが、そのあたりが良く判らないので、宜しくお願い致します。

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