- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤途中に事故を起こしました。10:0で私が悪い。)
通勤途中に事故を起こしました。10:0で私が悪い。
このQ&Aのポイント
- 通勤途中に事故を起こし、私が全面的に悪いと判定されました。
- 私は任意保険を使用して自損事故の処理を行い、整骨院に通院しています。
- 全国健康保険協会からの書類に返信しなければ通勤災害と認められない可能性があります。また、通勤災害にしたくない場合は会社での手続きが必要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
書類返さなければ適用拒否されると思いますけど? 健康保険組合は自分のところから出る医療費を少なくしたいわけです。 なので労災、通勤労災等の疑いのあるケースについては 確認のため書類を送ります。 そこで怪我の状況を説明できなければ、疑いありで 健康保険からの支払いを止めるのではないのでしょうか。 全額保険会社から出るなら、整骨院での治療を自費負担で治療すればよいのでは?
その他の回答 (2)
- Edward256
- ベストアンサー率22% (12/53)
回答No.3
質問者様は健康保険で受診して、自賠責の二重取りをしようと目論んでいるのですか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
>全国健康保険協会から書類が来ました これは健康保険を使用したから、協会から照会書が来たということですよね? 病院から協会には「交通外傷」として書類が上がりますので、協会としては自賠責に求償する関係で事実確認の照会書を送ります。 そこで通勤中の事故であることが発覚すれば、当然、健康保険ではなく労災で処理して下さいとなります。 書類が面倒で労災使いたくないなら、健康保険も使わずに実費で処理するしかないでしょう。 実費で処理すれば、あとは任意保険とやりとりするだけで済みますよ。