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相続関係

相続関係 全くの初心者なので教えていただけたらありがたく思います。 今現在 祖父が宅地や農地・建物の所有者です。 父が18年前に他界し名義がへんこうがしてありません。 父に姉妹が多く県内外に5人います 主人に名義を変更してもいいとやっと口頭で許可がもらえました。 今後どのような手続きをとることが一番よいかを 税金・もしもの時のもめ事を考えて教えて(アドバイスを)いただけるとたすかります。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続人の人数が多いですし、安心料を含め、司法書士へ依頼されることをお勧めします。 口頭での贈与や遺贈などでは、手続きが出来ませんし、実際に相続となれば、他の相続人の意思次第で無意味になる場合もあります。 また、相続手続きをするまでの期間が長いほど、利害関係者が多くなり、手続きが大変になりますし、当初トラブルとならなかった場合でも、意思が相続されずにトラブルにもなります。 贈与税などを覚悟されるのであれば、祖父から父への相続手続きで、お父様の姉妹に了承を得て、遺産分割協議書を作成します。その上で、お父様からご主人へ速やかに贈与による手続きを行いましょう。 贈与税の支払いなどが困るのであれば、祖父から父への相続手続きでお父様の姉妹からの了承を得て、お父様の単独名義にしましょう。その上でお父様には遺言書の作成などでご主人が将来単独所有できるように準備しましょう。 ただし、遺言書の場合には、後にお父様があらたに遺言書を作成すれば無効となる場合があります。 登記の変更には登録免許税がかかります。相続と贈与では税率が異なりますから、それぞれに税金がかかるでしょうね。また、贈与税や相続税は単純ではありません。司法書士などは税理士と提携している場合がありますので、贈与などをした場合の税額試算をしてもらえるように頼む方が良いかもしれません。 不動産は持分として、%などの割合での贈与などが可能です。そして、農地などは評価が低いことが多いでしょう。計画的に何年にもわたって贈与をすることで、贈与税の対策になる場合もあるでしょう。 連年贈与として不利益なことにならないように、税理士とも相談して行う必要がある方法です。

koyama19
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 残念なことに 祖父は生きてはいるものの 要介護状態で身の回りのことは自分ではできないし理解もできていない状態です。 年中施設にいます。 父が健在なら何も問題は無いのですが18年前に他界 祖父の名義のまま 母と主人と二人で専業農家をしています。 儀母は父が他界以降姑の面倒を一人でずっと見てきています。 その母も地方が入り目が離せなくなりました。 このままでは小姑に全財産取られ 農業ができなくなってしまうどころか・・ 家までも失ってしまうかも・・・ 私はそれでも出で行けばいい話しなので と 腹をくくっているのですが  姑が可愛そうで(2) 一生懸命してきたのに子供(主人)孫になにもしてやれない。と嘆いています。 私がどうにかできればと 考えています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.7

>相続時精算課税をするためにはどのようしたらできるでしょうか… 来年の 2/16~3/15 に「贈与税の確定申告」をするだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

質問内容では、事実関係か不明です。 あなたの夫から見て 登記名義人である祖父の生死は? 父は死亡 許可がもらえたのは、だれから?どんな内容?

koyama19
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 使い方がいまいちよく解っていなく・・・ お礼の蘭に記入しなくてはいけない内容を 補足に書いてしまいました。 ご気分を悪くされたら誠に申し訳ございません。 教えてくださると助かります。 私の夫から見て 祖父は生きていますが・・要介護状態です。 父は18年前に他界 許可貰えたのは父の姉妹から口頭で祖父の名義の農地・宅地・住居の名義を祖父から孫(夫)に変更して良いの内容です。 現在 夫の職業は 母と二人の専業農家! 

koyama19
質問者

補足

私の夫から見て 祖父は生きていますが・・要介護状態です。 父は18年前に他界 許可貰えたのは父の姉妹から口頭で祖父の名義の農地・宅地・住居の名義を祖父から孫(夫)に変更して良いの内容です。 現在 夫の職業は 母と二人の専業農家!

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.5

おじいちゃん生きてる。 おとうさん、なくなってる。 で、おじいちゃんの財産を分けてもらえる話があった。 今、貴方が家を建てる土地などを貰うとすれば #2の方の相続時精算課税を利用すべきでしょう。 相続でもめないように おじいちゃんに遺言を書いてもらいましょう。

koyama19
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 使い方がいまいちよく解っていなく・・・ お礼の蘭に記入しなくてはいけない内容を 補足に書いてしまいました。 ご気分を悪くされたら誠に申し訳ございません。 教えてくださると助かります。 相続時精算課税をと考えていすのですが・・・ 祖父が生きてはいるものの・・ 要介護状態で直筆は無理がありそうです。 職場の上司は姉妹から同意書・委任状を書いてもらい 長女に祖父の代筆でする方が無難ではとアドバイスをもらいました。 ほんとにこれで大丈夫かが心配 父の姉が変な人手儀母は結婚後かなり苛められているみたいです。 その姉が名義変更をしてもいいと言ってくれた今がチャンスかと!!早急に手続きを進めたい次第であります。

koyama19
質問者

補足

相続時精算課税をと考えていすのですが・・・ 祖父が生きてはいるものの・・ 要介護状態で直筆は無理がありそうです。 職場の上司は姉妹から同意書・委任状を書いてもらい 長女に祖父の代筆でする方が無難ではとアドバイスをもらいました。 ほんとにこれで大丈夫かが心配 父の姉が変な人手儀母は結婚後かなり苛められているみたいです。 その姉が名義変更をしてもいいと言ってくれた今がチャンスかと!!早急に手続きを進めたい次第であります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続に関しては、原則として時効はありません。 #1回答は嘘です。信じないように 下記の弁護士の回答を参考に。

参考URL:
http://www.arts-law.jp/topics/0000007.html
koyama19
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>相続関係… >今現在 祖父が宅地や… 祖父は健在なのですか。 健在なら「相続」などという言葉は無縁ですよ。 >主人に名義を変更… 祖父が健在でお金を払うつもりではないのなら、税法上は「贈与」です。 だまっている多々額の贈与税が発生しますから、「相続時精算課税」の確定申告をすれば、現時点での贈与税支払いはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >もしもの時のもめ事を… 伯母や叔母の口頭了解をきちんと書面にして、判子をもらっておくことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koyama19
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 使い方がいまいちよく解っていなく・・・ お礼の蘭に記入しなくてはいけない内容を 補足に書いてしまいました。 ご気分を悪くされたら誠に申し訳ございません。 教えてくださると助かります。 祖父は生存はしていますが・・ 要介護状態で直筆はおろか理解もできていないと思います。 孫を我が子と間違えたり・・我が子が解らなかったりします。 介護施設に入所しています。 相続時精算課税をするためにはどのようしたらできるでしょうか?

koyama19
質問者

補足

祖父は生存はしていますが・・ 要介護状態で直筆はおろか理解もできていないと思います。 孫を我が子と間違えたり・・我が子が解らなかったりします。 介護施設に入所しています。 相続時精算課税をするためにはどのようしたらできるでしょうか?

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

遺言書がない相続では、法定相続が行われます。 これには順位があり、被相続人がなくなったときに誰が残っていたかによって相続人が変わります。 配偶者は条件なしに相続人となります。それと同時に下記順位の上にある者が生存していたら、その者が相続人に加わります。 1.子(子がいない場合は孫が代襲) 1/2を相続 2.直系尊属(祖父の父母) 1/3を相続 3.兄弟姉妹(祖父の兄弟姉妹)1/4を相続 (配偶者の相続分は、どの順位の相続人が残っているかで、上記の相続分の残りとなる) まず、祖父がなくなったときに誰が生存していたかによって相続人がきまります。次に、父が亡くなったときに、引き継いだ資産が更に引き継がれます。 各資産について、原則はすべての相続人がその割合に応じて権利を持ちます。ようするに、3人の相続人がいたら、どの土地も建物も3人の共有資産となります。一人が引き継ぐには遺産分割協議書の作成が必要です。 ご主人かあなたのどちらが祖父や父の直系尊属か判らないのですが、もしあなたの実父・実祖父であれば、ご主人には相続人ではありません。その場合、相続人から買い取るか、贈与を受けます。 祖父の子が6人とすると、父は1/6を相続します。(祖母の分も引き継いでいると考えて) 次に、その1/6が母と実子に相続されます。 名義を変更するには、遺産分割協議書が必要になります。それには相続人全員の同意が必要です。 協議書の作成に関しては、弁護士または司法書士に、税金に関しては弁護士(得意分野ではないが協議書との関連)か税理士に相談するのが良いでしょう。 ともかく、全員の合意が必要なのが相続なので、合意ができなことすべてがもめ事だと言えます。 そうなると弁護士に相談するしかなくなります。 まずは、家系図を作って、祖父が亡くなった時点で誰が生存していて、誰がどの順番になくなったかによって、相続の流れが変わりますので、それを把握することで父の資産の割合を出すところから始めるべきかと思います。 ちなみにですが >今現在 祖父が宅地や農地・建物の所有者です というのは、名義が祖父なので所有者(所有権者)は祖父であり、その相続人が実際の所有者となります。 あなたは占有者となります。占有というのは他人のものであっても、その事情を知っている者(民法では悪意のある者と書かれていますが、事実を知っているという意味です)が20年占有を続ければ、所有権を主張できる時効制度があります。 この時効は引き継ぐことができますから、前の占有者が父であればその期間も引き継げます。 もし、協議がもめるようなら、時効取得をするのが良いかも知れません。確実なのは20年経過してからの方が良いですね。他の所有者に立ち退き要求でもされたら、時効の成立前にリセットされてしまいます。

koyama19
質問者

お礼

詳しい回答 ありがとうございます

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