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就業規則改定後の手当計算変更について。
就業規則改定後の手当計算変更について。 お世話になります。 先月4月1日付けで労使協定締結により就業規則が変更になり、 割増手当率が変更となりました。 弊社の給与は毎月20日締、当月月末(月末が休日の場合は最終営業日)払いです。 4月度の給与期間は3月21日~4月20日となります。 この場合、3月21日~31日と4月1日~20日で時間外勤務手当の 計算が変更になるのでしょうか。 それとも4月度給与の計算に適用という解釈ができて、 期間内で同一計算式で計算してもよいのでしょうか。 後者の方が楽なのですが。。。
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noname#112894
回答No.1
1日から実施ですから3/21~3/31までは旧規定の計算。4/1~4/20までは新規定の計算の二通りになるのはいたし方の無い事です。同一計算にされたら非難ごうごうでしょう。