• 締切済み

御相談に乗っていただけないでしょうか。 

御相談に乗っていただけないでしょうか。  相手に危害を加えてしまい、顔面の骨折をさせてしまいました。相手は被害届を出すと言っております。一回被害届が警察に出されると、刑事裁判には必ずいくのでしょうか?また示談、和解、慰謝料などでお金により解決する場合もあるようですが、示談、和解、慰謝料の違いをお教え下さい。 また、示談するタイミングは被害届を出されてからでしょうか、それとも被害届を出さない為に示談をするのでしょうか? あとこの事件が起きたのが会社ですが、会社としては、裁判になんらかの形で介入するのでしょうか。

みんなの回答

noname#135170
noname#135170
回答No.3

先ず反省することです。 自分の保身ばかりですと同じことを繰り返すますよ。 裁判や示談のことは弁護士に相談したほういいです。 民事・刑事の両方で追求されると思います。

  • maron0906
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.2

相手側の心象次第ではないでしょうか?理由はどうであれ、顔面骨折は 少々やり過ぎましたね。それに、あなたの事後の処理も甘かったのでは? 相手や相手の親、その他周りの方たちに対しての謝罪はしましたか?もし まだなら早速した方が良いですよ。相手が示談に応じず被害届けを取り下げ ない場合は、傷害または暴行傷害で起訴され逮捕されます。そうなれば最低 8日間の拘留と30万の罰金は科せられます。恐らく会社も解雇になるでしょう。 それを避ける為には、今は誠心誠意相手に尽くすべきです。その場の状況が 私には見えませんが、現場にいた人で話の解る方がいれば、その方にも相談して みて下さい。

回答No.1

被害届は、公訴をする強制力を行う義務はありませんので、公訴をしない段階で示談、若い、慰謝料を収めるだけで刑事事件に発展するとは限りません、告発状、告訴状がでたら、裁判沙汰になって、前科付止まる可能性がありますが、被害届にとどまるうちはまだ大丈夫です。どの段階でどとまれば慶治疎水を逃れる可能性はあると思います、相手に精神性誠意尽くせれば大丈夫かもしれません。「

99ye832
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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