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近隣の建築計画 (重要事項説明)
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お気持ちは分かりますが、重要事項説明時に告知義務があるのは、既に隣地の建築計画があり、それを知っていた場合のみです。 知っていなければ告知義務は無いので、わかりません(調べていない)という回答になるのでしょう。 その他、嫌悪施設(火葬場や暴力団事務所等)がある場合は告知義務となるので、宅建業者はある程度調べます。しかし近隣の建築物まで調べる事はかなり困難ですね。 誤解されやすいのですが、重要事項説明でのトラブルの中で日照権や騒音などの相談が多いので、重要事項説明は住環境の説明と思われている方が多いのですが、重要事項説明は賃貸もしくは売買される物件自体についての重要事項の説明です。 近隣施設や住環境に関しては、買主や賃借人がある程度調べるべき事でして、全てを宅建業者任せで訊ねるものではないのです。 良い回答が出来なくて申し訳ない所ですが、現時点では住環境が悪くなる事を事前に知っている場合のみ告知義務が生まれるとお考えください。
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お礼
なるほど!とてもよく分かりました! その不動産屋さんは、バス停の場所、近隣の施設など何を聞いても、的を射た回答をされなかったので不信感オオアリです。物件はとても気に入っているのに、残念な感じデスが・・・。 ありがとうございます。 とてもよく理解できました!!