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駐車場内での物損事故について。(急募)

駐車場内での物損事故について。(急募) 病院の駐車場から出るときに、内車差で隣の車に擦ってしまいました。 館内放送をかけてもらい、呼び出したのですが、車の持ち主が現れなかったので、 病院の受付の方に名前と連絡先を伝えました。 そのことを書いた紙を被害者の方の車のワイパーに挟んでおいたのですが、 敷地内でも、警察に届け出る必要はあるのでしょうか? ちなみに、任意保険を使うつもりはありません。

noname#111406
noname#111406

みんなの回答

  • domesso
  • ベストアンサー率27% (269/992)
回答No.5

ちょっと質問者さんの状況と違うんですが、駐車場での事故ということで 当てられた側の私が経験した流れ(保険を利用したパターン)を書きます。 私の場合は逃げられてしまったんですが、その辺は気にせず読んでください。 私は以前、スーパーの駐車場で当て逃げされました。 買い物から戻ると目撃者の方が待っていてくださり、すぐに警察を呼びました。 幸い目撃者の方がナンバーを控えておいてくれたのですぐに見つかり、 犯人は再度その駐車場に呼び出され現場検証をしたそうです。 犯人からお詫びの連絡がきましたが、下手に逆恨みされても困るので怒らず、 保険屋さんにちゃんとやってもらえればもういいです、と切りました。 すぐに保険屋さんから連絡があり、今後の流れを聞きました。 その後警察から連絡があり、保険を使うので修理工場で見積りを取り、 それを持って警察署へ。犯人の証言と合っているか調書を取られ、傷の写真も撮りました。 もし当てた人がその場で警察に連絡してくれていれば、こんな二度手間には ならなかったそうで、この手間賃も保険で出してくれないかな、と思っちゃいました。 今回は保険を使わないとのことですが、使う使わないに関わらず、警察を間に挟んだ方が いいと思います。 持ち主さんがもし、万が一ガラの悪い人だったりしたら、当ててもいないところを 「ここも擦られた時の傷」とか関係ないところまで直させられたりしますから…。 まずは警察へ連絡しいきさつを話して下さい。 ナンバーが分かれば警察から連絡してくれます。 擦った程度が分かりませんが、保険を使うか使わないかは修理見積書を見てから 決めた方がいいと思います。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.4

あなたがどんな請求に対しても応じられるんだったら不要です。 小さなキズなのに、ドアが凹んでる、前も後ろも、全て交換で200万円請求されたらどーするんですか?支払いますか? 警察に届けていないんだったら、これができる状態ですよ、今は(^_^;

回答No.3

道路交通法において公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路と見なされます。 したがって、私道・広場・駐車場も含まれます。 また、どんな場所であっても車の運転によって物損事故を起こした場合は民法709条の不法行為責任を、車の運行により人身事故を起こした場合は自動車賠償責任法3条の運行供用者責任を負います。どのような場所で事故を起こしても警察への事故報告や負傷者の救護義務が発生しますので、駐車場の事故だから道路交通法適用外だとか警察は関係ないなんてことはありません。 病院の受付に伝言を残したとのことですが、その後病院へ問い合わせて持ち主に伝えたか確認しましたか?相手の車のワイパーに挟んだメモが風で飛んでしまっていたら? あなたは立派な当て逃げ犯になってしまいますよ? 保険を使うか使わないかよりも、あなたが犯罪者になるかどうかの方が問題ですよ。 今すぐ確認を・・・。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.2

敷地内でも、警察に届け出ていないと保険の適用はややこしくなります。 しかし、軽い事故のようですし、保険も使われないなら大した問題にはならないと思います。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

届ける必要があります。 軽微な物件事故という事で交番などに連絡すればいいでしょう。 病院の駐車場などは道路ではありませんが、誰もが容易に進入出来る場所という事で完全な私有地とは扱いが異なるためです。 そのため私有地内であっても保険は適用されます。

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