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自転車の交通ルールに付いて教えて下さい。

自転車の交通ルールに付いて教えて下さい。 夜間自転車を運転する場合は前照灯の灯火が義務付けられていたような気がしてたのですが? 最近のマウンテンバイク(ロードバイク)のような流行の自転車で、ライトが付いていなくてライトの代わりに「反射板(リフレクター)」が付いているだけの自転車を時々見掛けます。 自転車が夜間走行をする場合は、ライトを点灯しなくてもリフレクターが装備されていれば大丈夫なのでしょうか? 良い場合も悪い場合も、その根拠となる法令や条例が乗っているURLなども紹介していただけると有り難いです。 よろしくお願いします。

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  • shokker02
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回答No.2

道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html >  第一章 総則 >(定義) >第二条 > >八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 >十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 >かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、 >歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 自転車は「車輌」のひとつです。 特に必要な場合は区別して「軽車輌」とも呼ばれます。 >第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 >以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、 >政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 >政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 >(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については >第百二十条第一項第八号、同条第二項) >第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 >一  第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、 >制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者 定義の箇所にも書かれてますが「道路」とは 道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号) 「第二条第一項」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%96%40%88%ea%94%aa%81%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000 との事です。

ytakashi
質問者

お礼

色々と詳しい法令の例文のご紹介ありがとうございます。 しかし、法令の紹介は自分でお願いしたのですが、言葉が難しい物が多くて読むのが嫌になりますね。 自転車が車両である事は、基本中の基本として理解していますが、最近時の自転車の無法ぶりを見ていると殆んどの人が理解していないのではないかとさえ感じます。 (理解はしているが、取締りが甘いのを良い事に自分勝手にすき放題で乗り回している屑人間も多数含まれるのではないかとも思えます) 自転車に関しては少し前に歩道を走行しても良い人の条件や走行して良い場合の定義が変更確立されましたので、ライトに関してもリフレクターを容認するような法改正があったのかな?と思いまして質問させていただきました。 本日はたまたま質問の後で6時37分頃に車で一旦外出(食事)したのですが、本日の東京基準では6時39分には全ての車両が灯火していなければならないわけですが、走行中の対向車では2割くらいのドライバーが無灯火でした。 (本日は曇りでしたし、安全の為にトワイライト点灯が推奨されているのですから、6時00分頃までには全ての車両が点灯していても良いと思えたのですが) 車幅灯しか点灯していない無灯火車両と、フォグランプしか点灯していない無灯火車両が多かったですが、中には車幅灯すら点灯していない精神異常者的なドライバーも何人かいました。 ライトといえば、最近はすれ違い専用灯(ロービーム)のままで走行している車が多くて恐いですね、郊外の真っ暗な道路で先頭の車両が対向車もいないのにロービームのままで50キロも60キロものスピードで走行しているのはとても危険だと感じますし、地方の高速道路など水銀灯も何も無くて真っ暗な中を80キロ.100キロの猛スピードで走行するのは自殺行為だと思うのですが、何故みんな通常走行灯(ハイビーム)で走行しないのでしょうかね? そういえは、信号待ちなどで停止する度にパチパチとライトを消灯する変な習慣も中々なくならないですね。

その他の回答 (2)

  • jk39
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回答No.3

http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-47.html 上記のサイトが詳しいですが、 他の回答者さんがいうように道路交通法第52条に灯火の規定があります。 またその条文には「政令の定めるところにより、」とありますが、 これは道路交通法施行令を指します。 しかも道路交通法施行令第18条に灯火の記述がありますが、 自転車が含まれる軽車両は「公安委員会が定める灯火」とあり、 また参照先を変えなければいけません。 ここで言う公安委員会は各都道府県にある公安委員会を指しますから、 お住まいの都道府県により灯火の規定が違うことになります。 例えば東京都公安委員会が定める軽車両の灯火は、 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と、 「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」とあります。 つまり前照灯は自分が視認するため、 尾灯は他者から確認されるために それぞれ灯火をつけることが求められます。 おそらく尾灯として使われるリフレクターだけでは、 前照灯がないので、整備違反です。

ytakashi
質問者

お礼

URLの紹介ありがとうございました。 自転車の場合は、日中に走行している場合は前照灯が無くても整備不良車とはならないと思いますが、夜間になった場合にライトが点かない状態で走行していると整備不良ではなくて無灯火として罰則を科せられると思います。 ヘッドフォンやイヤーフォンで音楽等を聴きながらの自転車の運転についても、音量などの基準が曖昧で実際の取り締まりは難しそうです。 (警官が笛を吹いても気が付かないとか、明らかに音が聞こえなかった事が原因の事故でも起こさないと処罰対象とするのは無理なのではないかと思います) 携帯電話も意識が何処かへ吹っ飛んでしまっているような若者も良く見掛けますので危険だと感じますが、わたしの個人的な感想としては、傘に付いてはサイズに付いての基準を決めて、ハンドルの中心軸に固定していれば認めても良いのではないかと思っています。 急に風が吹いた場合は直ぐに「ストン」と自転車から降りれば大丈夫だし、車両が通過した時の風にあおられて危険だというのは変な話で、側方を通過する車両が徐行または安全側方車間距離をとるようにするのが当然で、傘を差していない自転車の側方を通過する場合にだって安全のために当然守るべき義務が有る事なのですから。 まあ、色々と自分勝手な理由を並べてみましたが、「だってー!雨の時は誰だってやっぱり傘差したいじゃーん」って、やっぱり我侭かな? 話がだいぶ横道にそれてしまい、申し訳ございませんでした。

  • O_O
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回答No.1

こちらを、参考に(警視庁のページです。) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm 上記を見ると、「夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける」となっていますね。 罰則もあるようです。

ytakashi
質問者

お礼

「夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける」 わたしも、確か絶対に自転車も夜間は前照灯の灯火義務があった筈だよなーと思い、質問の前に自分で調べたら、このページがヒットしたのですが。 (又は反射器材)となっていたので余計に分からなくなってしまったのですが、良く考えれば「尾灯」の後ろに(カッコ)付で書かれているのですから、(又は反射器材)は尾灯に対して掛かる補足説明ですね。 前照灯と尾灯の両方に対する捕捉と勘違いしてしまいました。 あまりにもライトを点けていない自転車が多い事と、ドンキホーテで売っていた自転がライトが無くて、ハンドルにリフレクターが取り付けられた状態で販売されていたので、もしかしたら私の知らない間に法改正があったのかなーと不安になって聞いてみました。 夜間無灯火の自転車って凄く多くないですか、警察は何故もっと厳しく取り締まりを行なわないのでしょうか。 小、中、高の学生の場合は親を呼び出して厳重注意と始末書(念書や反省文)を提出させる事を義務付ける、18歳以上の者については法の定めに従って有無を言わさず5万円以下の罰金を徴収すればよいと思うのですが駄目なのでしょうかね。 餓鬼どもに対しては間違いを注意指導して正しく教育する、成人及び成人に準ずる者が違反した場合は法令に従い罰則を科す、でよいと思います。 しかし、その成人の無灯火の自転車の多いこと多いこと、何で点灯しないのでしょうか? 半自殺行為に等しくて、いつ車にひかれても不思議じゃないので、自分にとって何もプラスにならない行為だと思うのですがね。 まあ、最近は自動車でも夜間無灯火の馬鹿が急激に増殖中ですので、免許の要らない乗り物の自転車では正しいルールとマナーを守らせる事は難しいのかも知れませんね。

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