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失業保険について教えて下さい

失業保険について教えて下さい 会社の倒産に伴い現在失業保険受給中です。定年の年齢という事もあり再就職先を探すのも難しいのですが、例えば月10万程度の収入を得られる仕事に就いた場合でも、現在貰っている失業保険は一切貰えなくなるのでしょうか? それとも何割かは貰えるのでしょうか?

noname#142678
noname#142678

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

原則として、再就職の時点で雇用保険の手続きは終了となります。 受給残日数や年齢等により早期就業給付制度の対象となる場合は 給付金が残日数の30%~40%程度支給されます。 尚就労賃金が雇用保険の給付日額未満である場合でも、 雇用保険の被保険者となる場合 4時間/日以上の場合 差額支給の対象外です。 よくある例では施設警備員で24時間交替制の場合 賃金は14.5H計算で深夜手当込み日当14500円 勤務明けと翌日休業で月10~11当務 があります この場合でも労働基準法の変型労働時間制にしてあれば合法です。 尚週40時間に対しては月間平均で29時間少ないので有効です

その他の回答 (4)

  • m2052
  • ベストアンサー率32% (370/1136)
回答No.4

雇用保険の有効期間によりますが、「最就職手当」という制度があります。 雇用期間があるていど残っていて、ハローワークの紹介で短期の就職でなければ、残った雇用保険の2分の1から3分の1が支給されます。 もちろん、仕事をした給料はそのまま受け取れます。 いろいろ、細かい規則がありますがそんなに難しい決まりではありません。 ハローワークで相談してください。 また、定年の年齢ということですが、最就職手当ではなく雇用保険基本手当(就職をしないあいだ受給する雇用保険)をうけると、金額によらず厚生年金がなくなってしまいます。 これも、年金事務所で説明を受けてください。 わたしには、説明しきれません。

参考URL:
http://2.kaudai.com/
回答No.3

アルバイトなどのように、短期間又は、不連続であり保険関係への加入が無い場合で、 一定の日数以下で、一定金額以下ならば、就労日数以外の日にち分は、支給されます。 認定期間日数28日 - 就労日数 = 支払い対照日数 * 1日の基本支給額 就職されたと、認められた場合でも、失業保険の手続きを行った時の 失業日から1年以内であれば、再び失業したときに残りの給付日数があれば 残りの日数分は、支給の対照として継続できます。 詳しくは、失業給付手帳を、見るか、職安で相談して下さい。

回答No.2

金額は問題ではありません。 失業状態に無いと判断されるような就労行為があれば受給資格が喪失します。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

失業保険は失業状態で無くなった場合、収入にかかわらず一切もらえません。 そのため、たとえ月10万とはいえ仕事に就いた場合は一切もらえません。

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