• 締切済み

私は共犯にされてしまうのでしょうか?

私は共犯にされてしまうのでしょうか? 元同僚から友達が会社を作ったので経理を教えてと言われ、 はじめは、税金や保険などについて教えていたのですが、 法人であったので決算が来てしまい、結局売上の伝票や領収書や 通帳を見て、会計ソフトに入力して帳簿を作成してあげました。 その中で、売上から下請けだと分かったり、材料などの経費が無かったりしたので 質問したところ明確な答えはなく、「材料は社長が他の会社でも働いているので そちらで・・・」とか言っていたと思います。 これは去年の12月頃の話で、今年に入ってからその下請け会社の請求が すべて架空だと判明し、その元社員を横領?詐欺で刑事告訴することになりました。 示談はしないそうです。 総額は1年間で700万で、社長になっている人は名前を貸しただけで内容は 何も知らないとのことです。 私は驚くと共に、巻き込まれたと分かり、会社にはすべてを話し何とか始末書で許してもらえました。 しかし、これから捜査が進めば私も取り調べを受ける可能性があると思うのですが、 不安な点として、不正な請求をしていた会社とは知らなかったが、怪しい点がなかったかと言えば上記の様に感じたことはあった。 また、帳簿を作成してくれた謝礼1万円を2回受け取ってしまった。 この不安点を持っているので、警察に共犯だとされてしまうか心配で眠れない日々を送っています。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.6

警察はあなたを取り調べますが容疑者としてではなく証拠を集めるためです あなたが言われることが事実ならあなたは頼まれた仕事をしただけです あなたが不正経理の仕方を教えたのでなければあんたが容疑者や被告になることはありません

  • wilhelm
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

質問に書かれている事実が本当で、警察があなたの言うことを信じれば、あなたが何らかの犯罪で処罰されることは絶対にありません。 たとえあなたの側に重大な過失(落ち度)があったとしても、です。 そもそも、犯罪とは、故意犯(わざと)が原則であり、過失犯(わざとではないけれども、落ち度がある場合)の処罰は法律で定められた極めて例外的な場合に限られます(刑法38条1項)。 そして、詐欺罪や横領罪には過失犯を処罰する規定は存在しませんので処罰されません。 ましてや、過失による幇助(知らずに犯人を手助けすること)は、いかなる罪の場合でも処罰されることはありません。 ですので、あなたが本当に詐欺の事実を知らなかったなら、絶対に処罰されません。 問題は知らなかったことを警察に信じてもらえるか、です。 警察には全て真実のみを伝えてください。 なお、もし、警察に呼ばれ事情を聞かれるようなことがあれば、真実のみを伝えてください。 警察が事情を聴取するときに、「間違ってはいないが、ニュアンスが微妙に違う」ようなことを供述録取書に記載することがありますので、その時は絶対に訂正を申し入れて、それでも警察がそのニュアンスの違いを変更しない時は、絶対に署名をしないでください。 任意同行や任意出頭(任意に警察署に出向くこと)の場合、あなたには、逮捕されない限り、いつでも、事情聴取を打ち切って警察署から出て行く権利があります。 そのことだけは忘れないでください。 場合によっては弁護士の出動を要請してください。 なお、回答者konoha0224さんは、「共犯というより、教唆もしくは幇助といったところでしょうか。」とおっしゃられていますが、教唆も幇助も「真の意味での共犯」(「狭義の共犯」といいます)です。正しい知識は知っていて損しないと思いますので、ここに補足させていただきます。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.4

金額の数が多額なのでおそらく重過失ですよね。 年間で多額すぎえると思えるのでやはり細部にわたって 経理関係を徹底的に確認、追求されることと 思います。 下請けの請求を架空としてでっち上げ 700万横領ということですが あなたのほうに賃金の支払いがなければ 銀行その他で確認を警察はするはずですし 元社員の足取りをたどるのが最優先で しょうからその確認に聞かれることのほうが 多いと思うのですが。 《つまり容疑者の信憑性》 ただし企業の損失は従業員一人の35ヶ月分 《20万として》会社を作ったその人の友人は つらいですね。すでにされていると思いますが 謝罪の品等は用意されたほうが いいと思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

本当に知らなかったのなら善意の第三者なので共犯にはなりません。

回答No.2

まず最初に、ここに書かれている内容だけで判断した回答です。 共犯というより、教唆もしくは幇助といったところでしょうか。事情聴取で警察に呼ばれることはあるでしょうから、正直に答えてください。下手にウソをつくとバレた時に疑いが強くなります。 最終的にはあなたが横領の事実を知っていたか、もしくは知りえる立場にあったかが争点になります。しかし、会社とは始末書の提出により示談しているということなので、今回は刑事責任を追求されることはないでしょう。

noname#120987
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 「不正の事実を知っていたかor知りえる立場にあったかどうか」という事ですが、 入金されたお金の動きはその会社の通帳のコピーを見たので分かりましたが、 売上自体が不正をしていたかどうかは、その元社員が請求書を作成していたので 不正にお金を得ようとして請求をしていたのを知っていたのは元社員だけです。 そんなこと知っていたら協力しないですし、向こうも協力してもううためには 事実を隠しますよね。 ですので、両方違うと主張したいのですが、警察は信用しないですよね。

回答No.1

>帳簿を作成してくれた謝礼1万円を2回受け取ってしまった。 普通に仕事をして・・・「謝礼1万円」ってありえないですよね? それも2回も!! その時点で告発なり、何らかのアクションを起こしていなければ「共犯」と言われても反論できないと思います。 法律に疎い素人ですが ^ ^;

noname#120987
質問者

お礼

すべて「今となっては」としか言えません。 いろいろな相談から始まり、最終的にソフトへの入力。 経理が分かる人が身近にいなかったんだと思ってましたし、 会社としての利益も薄く、事務員や会計事務所に頼めるレベルでも ないんだと感じてました。 謝礼は要求したわけでなく、会社として無事決算が終えられ、 社長に感謝されてると本当に思ったんです・・・ それだけに、利用されたことにショック、これから自分に起こることへの不安で 疲れきってます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう