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社労士の 「開業」 について質問です。

社労士の 「開業」 について質問です。 社労士の資格を取った後、サラリーマンをしながら 「開業」登録をする事は 問題無いのでしょうか? (1)社労士の規則等に違反しないのでしょうか? (2)勤務先の兼業規定に違反しなければ問題無いということでしょうか? 知り合いが、サラリーマンをしながら 「開業」登録をしていると 聞いたので、問題ないのかな? と思いました。 もし、分かる方が居たらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

A1  問題ありません。  但し、この場合  ・当然に、非開業社労士としての登録は出来ません。  ・特定の事務所を登録(1箇所のみ)が必要です。自宅でしょうか?  ・登録する都道府県によって年会費が異なりますが、開業社労士の年会費は、非開業の倍額となる事があります。[例えば東京都社労士会]    A2  その通りです。  尚、次の答弁が罷り通るかは保証の限りではありませんが、私は『実家が自営業をしている社員は兼業していても問題が無いのに、自宅で開業したら「兼業禁止」規定に引っ掛かるから駄目と言う論理の根拠は何処に有りますか?』と尋ねたら、当時の役員達は黙ってしまいましたね。尚、私は回答を持っていますので、発覚した場合には人事担当者としての職務から、懲戒規定を適用いたします。

Tokyo775
質問者

お礼

遅くなってしまいましたが、回答ありがとうございました。 とても分かりやすい回答で参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

勤務先の兼業規定に違反しなければ問題ありません。

Tokyo775
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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