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18歳の彼氏が4月29日の夜にひったくりをしました。次の日の30日に警
18歳の彼氏が4月29日の夜にひったくりをしました。次の日の30日に警察が家まで来たらしく警察署まで行きました。彼氏は1年くらい前に万引きで前科がついています。今は留置所なんですが、8日目なんです。これって少年院か鑑別所に入りますかね?緊急です!教えて下さい!!! こんなこと聞いてすいません。
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- SaKaKashi
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回答No.2
少年院でもなく鑑別所でもなく、刑務所でしょう。
- m-twingo
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回答No.1
再犯ですから情状酌量の余地は無いでしょうね。 ひったくりも犯行状況によっては窃盗ではなく強盗致傷とかになりますので、 下手すると数年は出て来れなくなります。 刑法第240条 強盗致傷罪 強盗が人を負傷させたとき無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 ただし、未成年なので若干刑期は軽くなるかもしれません。 「好きだから」とか「彼氏だから」とか甘いこと言ってられるような状況ではないですね。 質問者さんがご自分のこれからの人生を考えられるなら、こんなことを繰り返すような男とは縁を切られたほうが良いかと思いますが。