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昨年8月に法人を設立し、3月決算なのですが、本社が三重県で支店が大阪に

昨年8月に法人を設立し、3月決算なのですが、本社が三重県で支店が大阪にあります。 法人税額は0なのですが、住民税の均等割り額はどのようになりますでしょうか。 大阪市からは申告書が来てますが大阪府、三重県からは何も来てません。 従業員は大阪が4名、三重が1名です。 ご教授の程よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.1

赤字申告でも均等割りだけは納税になります 大阪府、三重県、大阪市、三重の本店所在地のある市の4ヶ所に申告義務がありますので、それぞれに均等割りが発生し納税しないといけません。 事業年度が1年でないので月割り計算になります 設立時にそれぞれ4ヶ所に設立届は提出されていますでしょうか? いずれにせよ、4月中には申告書が来るはずなので、今だに来てないのであれば、電話で申告書と納付書を郵送依頼されてはいかがでしょうか

acutoku_k
質問者

お礼

有難う御座います。 やはり4箇所になるのですね・・・ 依頼してみます。 有難う御座いました。

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