• ベストアンサー

厚生年金保険法の老齢厚生年金の配偶者加給年金に、生年月日に応じて加算さ

厚生年金保険法の老齢厚生年金の配偶者加給年金に、生年月日に応じて加算される特別加算について質問です。 この特別加算の額ですが、何かの額を元にして計算して出した額だったと思うのですが、思い出せません。 根拠となる額、計算方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

老齢基礎年金の満額が基本になって、その1/2になるようにしています。 加給年金額227900円+特別加算168100円=396000円 792100/2=396050円≒396000円 特別加算は、夫婦がともに65歳になったときに世帯が受け取る年金の水準を基準としています。 妻が65歳になるまでは、年金額が少なくなりますから、その補填と考えて下さい。 昭和61年3月以前の旧法の世界では、夫が厚生年金、妻は無年金が当たり前で、夫の厚生年金だけで賄う考え方でした。厚生年金の定額部分も今とは違い、単価がかなり高くなっています。 昭和61年4月に、現在の年金制度になってからは、全員に年金の加入義務があることになり、妻も第3号被保険者になれますので、老齢基礎年金が65歳から発生します。 世帯で受け取る年金額を基準にして、夫の定額部分の単価や経過措置による定額開始時の違いを考慮しながら特別加算の金額が定められているようです。 このあたりの詳細については、私も理解していませんので、これくらいでお許しを。

ikehata_shin
質問者

お礼

それです!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

昭和60年改正法附則第60条に基づく加給年金額特別加算ですね。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen06.pdf の16頁目に詳述されています。 日本年金機構の公式テキストです。 その他、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html にたくさん載っています。 平成21年度の場合、生年月日区分毎に定められた金額に改定率1.006を掛けて算出しています。 但し、算出された額が従前額(改定前)を下回っているので、従前額保障により以下のとおりとなっています。 昭和9年4月2日生~15年4月1日生 33600円 15年4月2日生~16年4月1日生 67300円 16年4月2日生~17年4月1日生 101000円 17年4月2日生~18年4月1日生 134600円 18年4月2日生以降 168100円 元々の配偶者加給年金の額の計算式は、同PDFの15頁目にあります。 平成21年度の場合は、224700円に改定率1.006を掛けて226000円です。 但し、従前額保障のしくみによって、227900円になっています。

関連するQ&A

  • 厚生年金の配偶者加給年金額と振り替え加算の事例計算

    厚生年金受給者です。 夫昭和13年3月15日生まれ(現在68歳)、妻昭和17年6月13日生まれです。 来年妻は65歳となりますが、現在受給中の厚生年金に含まれている配偶者加給年金額が減額され、代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算がされると聞きましたが、減額される配偶者加給年金の額と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。 宜しくご教示ください。

  • 厚生年金の配偶者加給金について

    父母ともに厚生年金を受給しています、父には配偶者加給年金額として一定金額が加算されています。この金額は母が生存中は貰えるんでしょうか? 母の扶養を税法上と健康保険上で私がしたいと思いますが、厚生年金の額が私が母を扶養することになって減額されると言うようなことは無いのでしょうか? 頑固者の父が、母の扶養を私に代えることで、自分の加給年金額が減るからダメだと言って聞きませんので・・・。 よろしくお願いします。

  • 老齢基礎年金の振替加算について

    お世話になります。 社労士試験の勉強をしているのですが、振替加算で分からないことがあります。 ある問題集に、「老齢基礎年金の受給権を取得した後にその者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合においても、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した時にその者が老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象となっていれば、そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われる」とありました。 具体的に分かりやすく言えば、夫より妻の方が年上で、妻が先に65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合(このとき、夫はまだ老齢厚生年金の受給権がない)、その後夫が60歳を迎え老齢厚生年金の受給権を取得したなら、その時に妻が配偶者加給年金の対象になることができるなら、(加給年金は支給されずに一気に)妻に振替加算が支給される、ということだと思うのですが、これは本当に正しいのでしょうか? と言うのも、振替加算の要件の一つに ・65歳に達した日の前日において、その者の配偶者が受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎になっていること があるので、これを先の例に当てはめると、「妻が65歳に達した日の前日において、夫は老齢厚生年金の受給権を持っていなければならなくなり、先の例のように妻が65歳に達した日の前日に夫がまだ老齢厚生年金の受給権をもっていない場合は要件未達で振替加算は支給されない、と考えるからです。 但し、広く出版されている問題集に誤りがあるとも思えず、私の理解のどこに間違いがあるのか指摘していただけると大変助かります。 宜しくお願いします。

  • 配偶者加給年金

    64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の手続きをしたのですが、配偶者の加給年金は65歳からしか支給されないと説明を受けました。以前このサイトやネットで調べた際には特別支給の老齢厚生年金にも加算されるとされていたと思います。65歳からしか支給されないというのが正しいのでしょうか?

  • 加給年金、配偶者加算は何歳から?

    両親の年金のことなのですが、父S25.1月(58歳)生まれで厚生年金30年加入、母S25.10月(57歳)生まれで厚生年金10年加入なのですが、父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか?父が60歳で定年したとして教えていただけないでしょうか?前に社会保険事務所に行ったとき63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも聞きました。よろしくお願いします。

  • 加給年金と振替加算について

    配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります。支給停止の条件はいくつかありますが、例えば加給年金の受給資格を満たしていた場合に、受給者本人が再就職し、在職老齢年金が収入の関係で全額支給停止になった時は、加給年金も支給停止ですよね?そうすると支給停止のまま配偶者が65歳になった場合振替加算は支給されないのでしょうか?

  • 年金の配偶者加給について

    老齢厚生年金の配偶者加給を受給している夫婦が世帯分離手続きを役所でしたら加給の支給は停止されるのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 加給年金について

    皆さん こんばんわ 一つ質問があるのですが、○×で答える下記の問題があるのですが、 自信が有りません。。。 下の問題の文章は、正しいですか?間違ってますか? 問題 厚生年金保険の被保険者が加給年金を受け取れる時、 昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、 生年月日に応じて経過的加算額が加給年金額に加わる。 問題文の3行目の「経過的加算額」が、自分は「特別加算額」だと思うのですが・・・自信が持てなくて・・・。 上の問題文は、経過的加算額ではなく、正しくは特別加算額でしょうか?

  • 特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止

    お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 年金(配偶者加給年金)

    現在厚生年金(加入38年)を受給しています(家族構成:本人71歳、配偶者64歳。配偶者加給年金と特別加算年金も加算されていると思います)。 来年早々に配偶者が国民年金を受領する年齢に達し、国民年金を受領することになります。この場合現在受給している厚生年金はどの位減額となりますか?また、配偶者は国民年金加入年数は40年ですが、配偶者が受取る年金はいくらになるのでしょうか。今後は、配偶者加給年金と特別加算年金は配偶者の方の年金に加算されるのでしょうか。本年度中に国民年金の受給申請をするか受給を延期するか迷っていますので、回答をよろしくお願い致します。