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別質問をしている最中に新たな疑問がわきました。

別質問をしている最中に新たな疑問がわきました。 スピード違反きっぷへのサインをしたのですが、サイン=契約とすると(同意だとしても)、クーリングオフの様に後で考えが変わったから取り消すという考えは適用されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約書へのサインではないので「クーリングオフ」は適用されません。 その場でサインはしたが納得いかないとの考えで反則金を納めずにいれば検察から呼び出しが来ます。 そうなると正式な交通裁判になるので「貴方の意見」を述べれば良いのです。 スピード計測記録が残っているから「違反の取消」は難しいと思うけどね。

su-te
質問者

お礼

適用されないのですね。 サインを拒否したら裁判だ。勝てないし金がすごいかかるぞ。しないならもう帰るぞと言われると冷静な判断はできません。 それであとで納得してサインしてるじゃないかとなり、不利になるのはおかしな話と思っています。 市民団体の様にこれ自体を裁判にしたら勝てるのではと思ったりもしますが、金も時間もありません。

その他の回答 (1)

noname#110554
noname#110554
回答No.2

交通違反の反則金に「クーリングオフ」の適用はありません。 No.1さんの回答を参考にされ、裁判してください。

su-te
質問者

お礼

誤解されているようですが、反則金のクーリングオフという事を言っているわけではないのです。サインした=警察の言い分を認めたという所を、あとで冷静に考えたら認めないと至ったという事です。あとで異議を申し立てた所で、サインしたじゃないかと言われるのが目に見えるからです。 まあ、反則金の性格を考えればあなたの言う事もまちがいではないかもしれませんが定義を出しました。

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