• ベストアンサー

物流業についての質問です。納入業者が納入先(自社)の構内でフォークリフ

物流業についての質問です。納入業者が納入先(自社)の構内でフォークリフト で荷降ろし作業中に起きた事故について、荷物の落下により損害を受けた場合、 責任の所在はどうなるのでしょうか。フォークリフトは自社所有のもので作業の 委託契約は特にしていません。また、今後、同様の事故を起こさないようにする ため、契約書は取り交わすべきなのでしょうか。(納入業者は50社ほどあります)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

トラックの運転手さんは、荷物を運搬しなければお金になりません。そこで納入先のフォークリフトを借りて、サッサと作業を終わらせてしまいます。ところがここで事故が発生した場合、フォークリフトを運転してトラックの運転手に大きな責任が発生してしまいます。賠償責任の大部分がこの運転手さんにかかってきます。 トラックの運転手の仕事は、荷物を納入先に運ぶところまでです。契約でもそう決められていると思います。つまりフォークリフトでの荷降ろし作業は、納入先の仕事です。積荷も同じです。 結論です。荷積み・荷降ろしは、納入先(御社)で必ず行ってください。トラック業界の契約はそうなっているはずです。トラックの運転手さんを待たせるような体制だと、事故につながります。

take103
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。今後フォークリフトは任せないようにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

納入業者の運転手か誰かが、納入先で納入先のフォークリフトを操作して荷降ろししていた際に荷物を落下させて破損させてしまった、ということでしょうか? フォークリフトを操作した人間と、その人間の指揮命令者(納入業者?)には責任ありそうですが、納入先に無断で操作したということは考えにくいですから、納入先も何らかの形で関与していると思います。 その関与の程度によって納入先にも責任は及ぶと思います。 これは、紙に書いた指示書等があれば確定的ですが、そうでなくても関与の実態と証拠があれば十分だと思います。 契約書より、納入業者にフォークリフトの操作をさせないことだと思いますが。

take103
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。今後フォークリフトは任せないようにしたいと思います。

関連するQ&A

  • 物流業務上での事故処置方法について質問です

    法務や契約に関して勉強不足で知識がなく、相談できる上司や同僚も 事故時対処の経験がないので正しい処置方法が分らず困ってます。 【背景】 弊社A: 製造業(物流業者C社に配送を委託) お客様B社: 販売業(物流業者D社に荷受荷降ろしを委託) 物流業者C社: 弊社A委託先物流業者(弊社Aから物流業者D社物流拠点まで配送) 物流業者D社: お客様B社委託先物流業者(荷受荷降ろし) 弊社A製造拠点から物流業者C社チャーター便でお客様B社が委託している 物流業者D社物流拠点へ毎日商品を納品しており物流業者D社のリフトマンが 荷受、荷降ろしします。 【事故】 物流業者D社物流拠点構内で荷物の積み下ろし時にリフトから 荷物、パレットが落下し物流業者C社のトラックの一部が壊れた。 (リフトマンは物流業者D社) 【正しい処置方法は?理由もご教示ください】 (1)車(トラック)が破損した事故なので警察を呼び事故証明を取って、 当事者である物流業者C社と物流業者D社とで直接話し合う。 若しくは保険に入っているなら保険屋に仲介してもらう。 (2)車(トラック)が破損した事故なので警察を呼び事故証明を取って、 委託元の弊社Aとお客様B社で話し合う。 (3)構内で起きた事故なので事故証明はとれず、 物流業者C社と物流業者D者とで直接話し合う。 (4)構内で起きた事故なので事故証明はとれず、 委託元の弊社Aとお客様B社で話し合う。 (5)その他(具体的にご教示ください) 宜しくお願い致します。

  • フォークリフト業務委託契約について

    あるメーカーでフォークリフトを使った構内物流作業員を現在6名派遣しています。派遣期間の3年が到来したので業務委託契約にしてはどうかと考えました。そこで質問です。業務委託で請負ことは可能でしょうか。料金はあらかじめ見積もっておけば時間で計算してもよいのでしょうか。ほかに注意すべき点はなんでしょうか。またフォークリフトはメーカーがおそらくリースで使っているものだと思いますがそれを又貸しで貸借しても大丈夫でしょうか。 

  • フォークリフトと車の接触事故

    皆様、大変困っています。ご教授下さい。 先日、妻が道路(センターラインのある幅6m)を車(軽自動車)で走行中に 左側路側でトラックから荷卸しをしていたフォークリフトと接触しました。 (事故概要) フォークリフトが道路上で作業していた為妻は一度停止した。 フォークリフトが自車に気付き(左側)敷地内までフォークリフト車体が下がった為 車を発進させたが、フォークリフトは敷地に入ったがフォークリフトのアーム(爪)は 位置的にまだ道路上にあった為、妻が自ら爪先端に当たりにいったかたちの事故の様です。 被害:相手なし しいて言えばフォークリフト爪に傷?    :妻     フロントガラス破損、左ドアとフロントピラー凹み 妻はちょうど爪が自体が目線の高さで見にくかったといってます。 もう少し運転席側だったら妻の顔面に爪が当たっていたかも?と言う位置です。 そこでもめています。 【相手】認めていること  (1)荷卸し先のフォークリフトを借用して荷卸しをしていた。  (2)フォーククリフトを道路に出て作業していた。(ナンバー登録なし) (言い分) 妻の車に気付き敷地へ後退してる最中、そちら勝手に進んで当たってきた。 下がっている最中なんだから、そちらの前方不注意でしょ? 道路で作業していたのは悪いと思うが修理代を払わせられるのはNG 【妻】  妻も、もう少し待ってから進めば良かったと思うが..  相手がナンバーもないフォークリフトで道路上で作業していた事や  フォークリフトは下がったと言っても動いたいたし、  爪は見にく位置も目線の高さだったので見にくかった。   こっちが100%悪いのは納得できない。  (通常、動いてる車同士の事故なら10:0は無いと私も思う) 【事故、被害状況】   お互いに怪我はなかったので物損事後 (警察の現場検証済み)   相手に被害が無い。   妻の車はフロントとピラー破損(修理額20万前後) 【問題】  車両保険に未加入なので全額修理は出ないのは解るが、  相手の過失分の金額を貰えると思って保険屋に連絡すると......  この場合、相手に被害が無いので介入、損害賠償(示談交渉)できない。  保険屋のアドバイスは当事者個人で過失割合や金額など示談交渉して下さいとの事   案の定、相手に電話したら俺は悪くないと.... 時間が経つと人間そんなもん。 そこで質問です。  (1)こういう場合本当に保険屋はこちらの被害分の示談交渉の介入してもらえないのでしょうか?  (2)もし相手に過失があるとしたらどのくらいが妥当でしょうか?  (3)いい解決策は?  お詳しい方が居れば、ご教授下さい。 乱文、長文失礼しました。

  • 日立物流に採用されました。仕事しやすいでしょうか?

    日立物流サービスに契約社員で採用されました。仕事しやすいでしょうか? 関西日立物流サービスという会社に採用されました。 構内作業員(倉庫作業)と事務職の募集があり、事務職の方で採用になりました。 構内作業員の方は求人広告に頻繁に募集をしている為、離職率がかなり高いように思えます。 ちなみに兵庫県です。

  • フォークリフトによるダメージ防止案

    物流会社に勤務しております。最近、フォークリフト作業中にフォークの先端がパレットではなくその上部の木枠の方に突き刺さり、貨物にダメージを与えてしまう事故が頻発しています。こういった接触事故防止策として、フォークのツメの先端に近接センサーを取り付け、貨物にぶつかりそうになると警報がでるようなものはないかと考えています。このような機構のついたフォークリフトとかオプション機器のようなものがあるかどうか。もしくは自作できるものなのかどうか教えて下さい。

  • フォークリフトやエレベーターに関する法律について

    フォークリフトを使用してパレットに積まれた荷物を1階から2階へ揚げる作業について教えてください。 2階の床には2mx3mの開口があり、開口周囲には落下防止用に手摺を設置します。この開口に1階からフォークリフトにて荷物を揚げて2階床に直接下ろす作業となります。 荷物用エレベーターや簡易リフトを設置する代わりに、コストが安く済みそうですので検討している状況です。 ちなみに、1階から2階への階高は4mで、荷物自体の重量は1t未満となります。 これらの作業に関して、法律的に抵触する部分がありましたら御教授願います。

  • 捏造による損害賠償保険が下りた場合

    下請けの物流会社A(以下A)がロジスティクスにて 取引会社B(以下B)の製品を、フォークリフトでの 通常作業中(運搬→収納)にてラックから落下・破損 させて全数弁償しなければならなかったとします。 当初保険が下りるような案件ではなかったそうですので、 そこでAは事故状況を捏造(不注意から本来落下したラックとは 別のラックに衝突し転倒、製品落下)、さらに従業員全員に 口裏合わせ、口封じなどを行ってどうにか保険が下りたと します。 もしこれが発覚すれば、当然加害者側のAは法的に罰せ られると思いますが、保険を受け取った側のBも何らかの 処罰が下されますでしょうか?

  • 請負業者の外国人労働者

    物流現場で勤務している者です。 私の事業所の、以前の担当者が異動になってしまっていて、請負業者の管理の仕方がよく判りません。 請負業者の管理について教えてください。 取引先の請負業者で、主に外国人のフォークリフト作業者をたくさん抱えている業者がいます。 フォークリフト作業者たちは、日本語はなんとかOKな人が多いですが、基本的にフォークリフトの運転や肉体労働をお願いしています。 詳しく聞いたわけではないのですが、以前、強制送還になった作業者がいる、という事実があるようです。 そこで請負業者の管理について質問なのですが、 ・請負業者の外国人労働者を、物流現場で単純労働のような内容で働いてもらって問題ないでしょうか? ・請負労働なので、作業の結果に対する契約ではありますが、労働者管理という意味で、ビザの確認?等の管理をする必要がありますか? 宜しくお願い致します。

  • 賠償責任保険

    私は給湯器の修理の仕事をしており毎日5件くらいの修理をこなしております。あるメーカーの社員ではなく委託というかたちです。建設業総合保険というものに加入しております。商品概要には工事作業中に当該工事・作業が原因で他人にけがをさせたり他人の財物を壊したりした結果法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償しますと書かれております。ここでたとえば修理の不備などによりガス漏れなどで死亡事故や後遺症などの障害に陥った場合この保険で損害を補償していただけるものなのでしょうか? また委託なのでメーカー側はこういった事故が起きたとき責任をすべてまる投げされないでしょうか?委託契約書にはこういったことまでは書かれておりません。 注意する点など法律に詳しい方教えてください。

  • 「全損証明書」の書式

    自社商品のある「精密機械」を展示会へ出すため、ある運送会社へ運搬を依頼したところ、展示会場で荷降ろしの際、フォークリフトから落下させられ破損する事故が発生しました。 特に衝撃を嫌う精密機械であり、超が付くほど精密な部品を多用した機械でしたが、機械のフレームも明らかに歪んでいますし、部品の精度をすべて確認してダメな部品のみ交換するとなると大変なコストがかかるため、「全損」扱いにして欲しい旨伝えたところ、運送会社と保険会社の了承を得ました。 運送会社は全面的に非を認め、保険の手続きに入ったのですが、「全損証明書」の提出を求められました。 「全損証明書」の書き方を調べたのですが、定まった書式はないことくらいしか調べることができませんでした。 書式の雛形があるURL等、参考になるようなところを御存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。 以上よろしくお願いいたします。