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はじめまして。

はじめまして。 借用書の記載方法についてご質問いたします。 義父が店舗賃貸契約をしていた借主が、この不景気で家賃滞納となり、話し合いの結果 退去することになりました。 それで、退去するにあたり滞納分の家賃(売掛金94万)に対し、金銭準消費貸借契約書 と公正証書作成の為の委任状の記載をしていただこうと思っています。 それで、印鑑証明証をとってきていただきたい旨お願いしたところ、現在住んでいる住所 と印鑑証明書の住所が違う事がわかりました。 この場合、契約書と委任状に記入していただく住所は、現住所なのか印鑑証明と同じ住所 なのか、それとも両方記入していただいた方がいいのでしょうか? いざ、公証人役場で公正証書の作成になるようなことがあった場合、記載不備だと困りま すので、教えていただければと思います。

みんなの回答

回答No.2

>現住所(住民票の住所)の記入で、公正証書は発行して頂けるのでしょうか? については、 公正証書作成嘱託委任状には、委任者の署名捺印が必要です。 捺印は実印出なければならず、 印鑑証明書の添付が必要です。 よって、印鑑証明書と別の住所では、委任によって 公正証書を作成することはできません。

参考URL:
http://www.geocities.jp/gyouseitaro/004b/toha.html
4758abc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。委任状は印鑑証明記載住所と同一でないと受理されないのですね。 とういうことは、契約書(借用書)も、現住所ではなく印鑑証明記載住所を 記入していただいた方がいいのでしょうか?

  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.1

断言は出来ませんが、お役所は住民票の住所ということになると思います。

4758abc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうも印鑑証明の住所は、前住所のままで変更してなかったようです。 現住所(住民票の住所)の記入で、公正証書は発行して頂けるのでしょうか? まあ、公正証書を作成することなく売掛金が回収できればよいのですが・・・

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