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相続税についての質問です。

相続税についての質問です。 一人暮らしの方に土地を貸していました。借りた方が家を建てて住んでいましたが、その方が急死したのでそのまま(家が建ったまま)土地の賃貸契約が終了しました。 残された家族の方から家はいらないのでそのまま返すと言われたのですが、この場合相続税はかかるのでしょうか? 家の広さは3LDKの平屋で2000万円程度の価値と思われます。大まかな質問で申し訳ありませんが、お知恵を拝借できませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

質問の仕方に誤りがありますので整理します。 賃借人が死亡し、その相続人が建物が必要ないので借地権を解除したいと言ってきました。 そのため建物の所有権を地主さんに贈与したいと言ってきました。 ここには二つの税法の問題があります。 一つは地主さんへの借地権の無償贈与に贈与税です。 もう一つは建物贈与の贈与税です。 建物は固定資産税評価額が基準となりますので贈与税はたいしたことはありません。 問題は借地権の終了を借地権の無償贈与と税務署が認定した時は莫大な贈与税が発生いたします。 しかし、通常は借地権終了にともない莫大なお金を借地人に払うのが通例ですので、借地権者がお金を請求しないならば、チャンスとみて対処すべきです。 建物の贈与による所有権移転は、払える贈与税だと思いますので実行に移せます。 まず建物の固定資産税を建物所有者にとってもらってください。 そこに記載されている評価額で贈与税が計算出来ます。 贈与税の計算の仕方はネットで説明されています。 建物の所有権移転をしたら税務署に借地権の地位に変動の無い旨の届出を2通申請し、一通に受理印をもらってください。 税務署から借地権の無償贈与と言われた時の対抗する証拠です。 要するに税務署には借地権はそのままと、とりあえず嘘を申告してしまうのです。 しかしながら登記は土地建物ともにあなたの名義ですから、借地権は自然消滅です。 このやり方は裏のやり方ですから、税理士も教えてくれません。 当然税務署も教えてくれません。 私が経験則で考えたやり方です。 建物を贈与により所有権移転して翌年贈与税の申告をしたからといって、借地権の無償贈与と税務署が認定するかどうかは分かりません。 借地権の地位に変動の無い届出という嘘の届出に抵抗あるなら、税務署が借地権の無償贈与の認定をするか否かを待つしか方法はありません。 ネットでは正しい解説をしてますので、贈与税が発生しますと解説しております。 税理士も立場上贈与税が発生しますと答えるしかありません。 しかし現実は税務署の担当者判断ですので贈与税が発生するか否かはわかりません。 私が依頼された案件はすべて借地人の地位に変更の無い届出をしてますので、借地権の贈与税という問題は一回も生じておりません。

tahk42
質問者

お礼

デタラメな質問に、丁寧にご回答いただきありがとうございます。 先にご回答いただいた方にもお伝えした通り、 実は私自身が家の土地の所有者ではなくて、土地の所有者から問題の家を借りようかと思っているのですが、 土地所有者の方が法的手続きを行っていないようなので、ご質問させていただいた次第です。 土地所有者の方は空き家にしておくのはもったいないけど、法的手続きが面倒だということで放置したままなんです。 土地所有者の方には、相続人に連絡をして >まず建物の固定資産税を建物所有者にとってもらってください。 次に >建物の所有権移転をしたら税務署に借地権の地位に変動の無い旨の届出を2通申請し、一通に受理印をもらってください。 >要するに税務署には借地権はそのままと、とりあえず嘘を申告してしまうのです。 しかしながら登記は土地建物ともにあなたの名義ですから、借地権は自然消滅です。 借地権の地位に変動の無い届出という嘘の届出に抵抗あるなら、税務署が借地権の無償贈与の認定をするか否かを待つしか方法はありません。 この点を伝えてみます。 自分でも問題がどこにあるのかわからないまま質問をしてしまいましたが、 大変わかりやすいご回答を頂き、次のステップに進めそうです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

細かな状況が良く分かりませんが…。 >土地の賃貸契約が終了しました。 これは確かですね?借地権と家は包括承継と言って、法定相続人に相続されますし、旧借地法では建物が残っていると借地契約は残っていますが、借地人の相続人が借地権と建物を放棄しようとしているんですよね? それが前提ですが、恐らく建物の所有権者が借主になっていると思うので、法定相続人が相続した後に、所有権移転手続をするのではないでしょうか。(借主死亡につきそのままでは所有権移転できないし) もちろんその時、法定相続人に相続税がかかるかもしれません。(実際相続税は基礎控除が大きいのでかからない場合が多いのですが) その後質問者さんに所有権移転を行えば、当然贈与税対象となると思いますよ。 ちなみに、地主に贈与するという法的に有効な遺書が残されている訳じゃないですよね。残されていれば遺贈なので、遺産の総額によっては相続税はかかりません。 壊してしまうなら、所有権移転せずに解体して抹消手続きすればいいのですが。 ちなみに抵当権は付いていないか、抹消されているのも前提ですが。

tahk42
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりにくい質問で申し訳ございませんでした。 実は私自身が家の土地の所有者ではなくて、土地の所有者から問題の家を借りようかと思っているのですが、 所有者の方が法的手続きを行っていないようなので、ご質問させていただいた次第です。 所有者の方曰く、亡くなった借主さんからは生前地主に贈与するという話をしていたようですが、 法的に有効な遺書が残されていたかどうかは定かではありません。 所有権移転をして贈与税を払うというのが必要になってくるということですね。 抵当権はついていないそうです。 拙い質問にご回答いただき、ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>その方が急死したのでそのまま(家が建ったまま)土地の賃貸契約が終了しました。 終了しないでしょう...権利・義務は相続されます >家はいらないのでそのまま返すと言われたのですが 相続人が相続して貴方に贈与なのか、貴方自身が相続されるのか? それによって大きく異なってくるでしょう

tahk42
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ANO.1さんのお礼にも書いた通り、 実は私自身が家の土地の所有者ではなくて、土地の所有者から問題の家を借りようかと思っているのですが、 所有者の方が法的手続きを行っていないようなので、ご質問させていただいた次第です。 相続人の方とのやりとりでも書類を交わしていないようなので、相続人の方の名義のままになっていると思います。 いずれにしてもこのまま借りるのはトラブルの種になりそうですね。 参考になりました。ありがとうございます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

相続ですか贈与ですか? 残された家族の方(相続人)は一旦相続をして自己の所有にして質問者さんに贈与したのですかね。 相続税は相続をした人に納税義務があります。 むしろ、2000万円程度の価値の不動産を譲られたのですから、質問者さんに贈与税、不動産取得税等がかかるでしょう。

tahk42
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりにくい質問で申し訳ございません。 実は私自身が家の土地の所有者ではなくて、土地の所有者から問題の家を借りようかと思っているのですが、 所有者の方が法的手続きを行っていないようなので、ご質問させていただいた次第です。 所有者の方は空き家にしておくのはもったいないけど、法的手続きが面倒だということで放置したままなんです。 でも賃貸契約を交わすなら、そこはきちんとしてからにしたいなと思っています。 ありがとうございました。

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