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相続権を放棄する場合にはどの様にすればよいのでしょうか。手続きと注意す

相続権を放棄する場合にはどの様にすればよいのでしょうか。手続きと注意すべき点について教えて下さい。例えば申請する役所や費用など、また、放置すれば何か問題が発生するでしょうかなど。  

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

裁判所のホームページに、相続放棄の必要書類と書き方が詳細に解説されています。 過去何度も同じ質問をされ、同じ回答をしてます。 皆さん簡単に相続放棄できましたというお礼の言葉をよこしてます。 財産より借金が多ければ専門家に相談することなく、簡単ですからご自分でやれば費用がかかりません。 相続放棄が難しそうなことが書かれているHPがありますが、あれは専門家の広告手段であって、実際とは違います。 相続放棄した旨は戸籍には記載されませんので、相続放棄した旨の家庭裁判所の書面を債権者に写しを渡すことで決着つきます。 あなたの相続関係が書かれていませんが、第一順位の人が全員放棄すれば、相続人は第二順位の両親、両親が亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。 その旨関係者に知らせる方がいいのかどうかは親戚つきあいいかんですので、ご自分で判断してください。 最後になりますが、放置すればと書かれてありますが、三ヶ月を過ぎれば放棄は出来なくなります。 熟慮期間といって三ヶ月経過後も出来ますが、これは専門家に依頼するようになります。 ネットの回答で心配なら司法書士の無料相談を地域でやってますのて、そこで相談されたらいかがでしょうか。 電話帳で司法書士会または近隣の司法書士を調べて電話で聞けば日時と場所を教えてくれます。

nrc21570
質問者

お礼

やさしく、分かりやすい解答を有難うございました。個人でも簡単にできるとのこと、大いに意を強くしました。小生にとっては、ベストのご解答と思います。大いに感謝しております。

その他の回答 (1)

  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.1

家庭裁判所に「相続放棄申述書」申請と成ります(家裁に用紙が有ります)。 申請時に必要な物と金額は家裁に聞いて下さい。 注意すべき点 > この文章だけでは・・・何とも返答が出来ませんが・・・。 プラスの財産(家、土地、預金)も、マイナスの財産(借金)も全て「放棄」する事に成ります。 後で、差し引きプラスに成ろうが、貰う事は出来ません。 放棄申請できる期間は、質問者様が相続人に成った事を知った時から3ヶ月以内。 相続人は相続の承認、放棄をする前に、遺産の調査をする事が出来ます。 放置すれば > 上記の3ヶ月を過ぎると借金が多くても「相続」となり支払い義務が生じます。 遺産の調査が必要なケースの場合は個人では難しい面が有りますので法律事務所に依頼して下さい。 詳細が不明なため簡単な回答しか出来ませんが。   参考にして下さい。  

nrc21570
質問者

お礼

分かり易くご説明頂きまして有難うございます。うっかり放置する処でした。しかるべき方に依頼して善処して頂くことにしました。真に有難うございました。 

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