• 締切済み

<示談について>

<示談について> 一度、示談が完了しました。 しかし、金額の支払いが遅延した場合は、再度告訴されますか? 勿論、払う意思はありますので、一括から分割でお願いしようと考えております。

みんなの回答

回答No.6

NO.5です。まず弁護士はつけていますか?つけているなら全て任せた方がいいです。素人が下手にクビを突っ込むと、話がややこしくなり弁護士がやりづらくなってしまいますから。 もしつけていないなら早急につけることをお勧めします。弁護士の立会いなしに示談書を交わしても後々揉めることが多いですよ?内容に不備があったり、言った言わないで揉めたりと・・・。 また暴行罪の被害届についてですが、一度は示談の話に乗ってきたと言うことは相手は金目当てであると思われます。とにかくあなたを刑務所送りにしたいということであれば、示談の話には全く乗ってこないでしょうから。であれば、あとはいかに分割に持っていくかですね。相手としてはダラダラもらうよりは一括でもらえたほうが何かといいのは決まってます。 ただ最終的にはお金目的なわけですから、もらえないよりは分割でもとなるでしょう。その持っていき方次第ですね。 そこは土下座してでも分割にしてもらう、また分割なら金額を少し上げるなど相手が転びそうな手段を考えましょう。あとは相手がどんな人物なのか。金額で転びそうか、涙に弱そうか、よぉぉく観察してみてください。

htn1184
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 早速、動いてみます。

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回答No.5

示談は成立しています。しかしその内容を破ったとなれば、また新たな案件が始まったという扱いです。但し、それは相手がその事について告訴してきた場合です。万が一相手が「もう面倒だからいいや」と思って何も言ってこないなら、それで終わりです。 示談金を払わなかった場合、相手が強制執行の手続きをとれば執行されるでしょう。給与からあなたの最低生活費を差し引き、残額が強制的に徴収されます。示談はあくまで民事ですから刑事的責任を追及されることはありません。警察も民事不介入の原則により介入できません。 一括払いを分割に変えられるか、については相手の方との相談次第になります。ただ、一括では払えないとのことですよね?いわゆる無い袖は振れないわけですから、相手からしてももらえなくなるよりは分割でももらった方がいいわけですので、あなたの交渉の仕方次第では認めてもらえるでしょう。 一括ではなぜ払えないのか、本当に払えないのかを具体的に相手が納得できるように説明しましょう。

htn1184
質問者

補足

暴行事件ですが、告訴取り下げを再度復活はできるのでしょうか? 金曜日に相手と話し会いになりますが、相手は一括を望んでいて、交渉決裂の可能性もあります。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.4

>一度、示談が完了しました。 いいや、示談は完了してない。単に「双方が示談内容について合意した」だけ。 示談が完了するのは「指定の期日までに、示談内容が実行された時」です。 >しかし、金額の支払いが遅延した場合は、再度告訴されますか? 期日までに支払が完了してないなら、示談は完了せずに「無かった事」になる。 示談が「無かった事」になれば、告訴されるしか道は残ってない。 >勿論、払う意思はありますので、一括から分割でお願いしようと考えております。 その場合も、相手は「約束が違う」と考え、示談は「無かった事」になり、告訴されるしか道は残らない。 なので、貴方は「腎臓を売ってでも期日までに一括で支払うしかない」です。

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noname#111181
noname#111181
回答No.3

契約不履行で訴えられます。 速やかに再交渉をしてください。

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  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.2

「一度示談が完了した事案の内容変更は厳しいよ」 一例として「100万円を一度に支払うから爾後一切文句ナシよ」と示談が成立した後に、毎月1マンエンづつ100回払いに変更したいと言ったなら、当事者達に対して火に油注ぐような事態が発生する

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

約束した事は、死に物狂いで守るのが当たり前です。貴方が加害者なら、貴方の勝手は許されません。 示談をされた場合、分割のお話をしなかったなら、借金してでも一括が当たり前です。

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