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法人登記までの準備資金の扱いについて

法人登記までの準備資金の扱いについて 現在私と妻が発起人となる株式会社登記の準備中です。 登記までに出費した事務所の契約金や賃料、事務用品購入費、関係業者との打ち合わせで利用した飲食費はこれまで自費(個人の貯蓄)で賄ってきました。会社登記完了後、資本金から精算し、個人である私や妻に現在まで出費した分の費用を戻したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?また、可能であればどのような処理が適切なのでしょうか?

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回答No.1

法人設立までに要した費用は、とりあえず全部ひっくるめて「創立費」としておきます。 そして、法人成立時に作成する設立時貸借対照表にて、 資産の部  流動資産   現金預金 5,000,000(←資本金)  繰延資産   創立費  500,000(←法人設立までの費用) 負債の部  流動負債   未払金  500,000(←創立費と同じ額) 純資産の部  株主資本   資本金  5,000,000 みたいな形で計上します。 あとは、適当な時期に、未払金からの支出で費用を戻して下さい。 なお、真っ当な方法でやる場合には、創立費のうち定款認証費用や登録免許税などの法定費用以外の分については、「株式会社の負担にしますよ」みたいなことを定款に記載しておく必要があります。(が、実際には定款に書かずいきなり設立時貸借対照表にて未払金計上するケースが大半です。)  →会社法28条4号、会社法施行規則5条

hirodiaw
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。 「適当な時期に」というのはいつでもいい、ということでしょうか?

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