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悪徳商法の契約解除

私の話ではないので,断片的にしか書けないのですが,友人が訪問販売で浄水器を購入してしまいました。4時間ほど粘られたあげくに,脅されるような形で契約してしまったようなのです。その後メンテナンスという名目で他の人が友人の家に浄水器を取付にきたそうなのですが,「本当は契約したくなかったのでは?」とメンテナンスの人に言われ,気持ちがゆるんだのか泣き出してしまった友人。それを見てメンテナンスの人が,「無理やり契約されたのなら解除できますよ」と契約書をその場で破ったらしいのですが,どうも心配です。契約書の原本は先に来た訪問販売員が持っていると思うからです。友人の方はもう解除したと安心しているのですが。万が一という事もあるので,クーリングオフをした方がよいでしょうか。ただ,契約書や,名刺はメンテナンスの人が破って持ち帰ったらしいのですが。契約に関して詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • knyacki__
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.3

細かいところが分からないのでなんともいえませんが、「契約書を破った云々」というのは契約の解除とはあまり関係ないですよね。 実際に契約が解除できているのかどうか確認する必要があります。 一刻も早く消費者センターに相談することをお勧めします。 # 業者に直接電話して確認するのは避けましょう。言い包められる、または脅される可能性が高いです。 なお、クーリングオフは「クーリングオフができることを知った日」から8日間有効です。 追伸 もしよろしければ、ご友人に参考URLのサイトを紹介して差し上げてください。

参考URL:
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

クーリングオフというのは、期間が決まっています。その期間内(一週間以内)に解約を申し出れば、キャンセルできます。が、その期間を過ぎるとダメです。 普通は、クレジット会社から、ローンの確認の電話がかかってきます。確認後、クレジット会社が販売会社に代金を払い、その後は客とクレジット会社の間でお金の集金(分割支払い)が進むのです。 ですから、クレジット会社から連絡がなければ、先方の社内で解約処理されたと思っていいでしょう。

  • ikadevil
  • ベストアンサー率60% (284/473)
回答No.1

こんにちは。 専門家でも経験者でもなく、ご友人の話を直接聞いたわけでもないのですが、どうにも気になったもので。。。 質問者さんのお考えの通りと思います。契約書を破いて持って帰ったのは、決して親切心からでは無く、証拠隠滅以外の何物でもないと思われます。名刺も持ち帰ったのなら尚更です。 消費者センター等、専門家への一日も早い相談を勧めてあげてください。

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