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保険業務に詳しい方お願いします

今年満期になる保険があります (1)学資保険満期(¥375万支払い¥500万受け取りで+125) (2)生命保険(¥142万支払い¥126万受け取り-16) この場合(1)と(2)を合算して確定申告は出来ないのでしょうか、やはり(1)の(125-50)×0・5=37・5 これに所得税がかかり(2)は関係なし でしょうか。 追伸:(1)は一括満期のみで分割受け取りは無いそうです(以前ここで質問して郵貯に問い合わせしました)

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 一時所得内の損益通算はできます。 つまり、(1)と(2)を合算できます。

koutarou73
質問者

補足

実は(1)は来年3月が満期なのですが(支払済み、12月に解約すればいくらになるか調べて)それでも得なら解約し損益通算してみようと思い舞うs。ありがとうございました。

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