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これって脱税犯罪ですか?

これって脱税犯罪ですか? 私はA社に勤めておりますが 取引先のB社会社と取引をする際にB社の取締役の自宅を事務所とした C社にインセンティブを支払っております。 また、C社という会社からA社の取締役にも金銭の支払いがあるようです。 こちらは、 なるとすれば誰がどんな罪になるのでしょうか? また、罪になった場合どの程度の罪になるのかお伺いできればと思います。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.3

お金の流れだけでは脱税になりませんよ。 ・実態として役務の提供があるかどうか ・インセンティブはその役務に対する適正な金額であるか が問題です。 無償で利益を供与したとなると「所得税の申告漏れで追徴課税」ですね。 公務員が民間から無償の利益提供を受けたら贈収賄になる可能性があります。 役務の提供について詳しくはこちら↓ http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0201030000.html

  • neo-pp
  • ベストアンサー率25% (173/666)
回答No.2

ご説明内容ですとA,B,C社の関係がよくわかりません。 自宅を事務所にする事も問題ありませんし インセンティブがどういった名目なのかにもよりますが お金の流れ的には特に問題無いかと思います。 またC社からA社の取締役への金銭の支払いに関しましても どういう関係なのかわかりませんので答えかねます。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

契約に基づいて実績通りに支払われるものなら何の問題もありません。もしそうでないなら、実態がどういうものかによって判断は千差万別でしょう。簡単にこうだと言えるようなものではありません。 ましてや犯罪かどうかということは本人の意思を含む詳細な検討が必要であり、簡単に決めつけることのできるものではありません。

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