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死亡事故の被害者側ですが、加害者が弁護士を立てて・・・

死亡事故の被害者側ですが、加害者側が弁護士を立てて示談の相談を申し立ててきました。すでに郵送で賠償額は提示してきており、それに対する内容について話し合いをしたいと通知してきました。こちら側としては、どのように対応すればよいのでしょうか?  とりあえず話し合いに応じ、不服があれば申し立てをし、加害者側が不服を受け入れなければ、こちらも弁護士に相談すればよいのでしょうか?

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noname#130365
noname#130365
回答No.6

相手はプロですから、質問者様も信頼できる弁護士を探して相談されてください。 私も交通事故被害者の遺族です。 経験上、保険会社は最低の金額しか提示してきません。 それは何故かと言いますと、下記のとおりです。 『任意保険会社も無限に支払原資があるわけではありませんから、なるべく支払を抑えようとします。そこで、任意保険基準が裁判基準よりも低額になるのです。任意保険会社から提示された金額を公正なものと安易に考えないことが大切です。』 加害者の刑事処分は決まったのでしょうか。 被害者が示談すると民事で和解済みということになりますから、相手の処罰が減刑されることになります。 ですから、くれぐれも簡単に示談されませんように。 慰謝料や逸失利益の算定方法など、素人には難しく非常にわかりにくいですから、専門家である弁護士に依頼されることです。 ※逸失利益とは「被害者が交通事故に遭わなければ得ることができたはずの利益」です。  当人がいつからいつまで働くことができたか、その間にどれだけの所得を得ることができたか、その所得を現時点でまとめて受け取るとどれだけの金額になるかを算定し、そこから生きていたら必要とされた生活費を控除して利益を出すのです。 死亡事故の場合、弁護士報酬がおよそ一割程度かかりますが、それを差し引いても保険会社が提示した金額より高額になります。 「過失相殺」も重要です。 例えば、加害者側が「被害者に二割の過失がある」、過失割合が「加害者8:被害者2」の事故であると主張した場合、損害賠償金の総額から二割の金額が差し引かれることになります。 私の場合ですが、加害者側保険会社は最初、9:1を主張してきましたが、民事裁判を起こし、10:0にしました。 亡くなられたご家族のためにも、正当な権利を主張して適正な賠償金を受け取ることです。

08221028_s
質問者

お礼

同じ遺族の方からのご回答は本当に有り難く思います。同時に同じ苦しみを感じたご遺族の方にお悔やみ申し上げます。 現在、弁護士も探しているのですがなかなか信頼できそうな弁護士が見つかりません。解りやすい回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.7

確認が遅れて申しわけありませんでした。 交通事故は飲酒運転とか無免許運転出ない限り、確信的な犯罪ではありませんよね。 ある意味誰でも加害者にも被害者にもなってしまう可能性のあるものです。 交通事故で被害者を死なせてしまっても殺人罪や傷害致死に問われるわけでなく、業務上過失致死という罪状に問われてるのではないでしょうか。 ならば裁判では「反省している」「社会的な制裁を受けている」「被害者遺族との間に補償や和解が成立している」という要素は減刑の対象となり、場合によっては執行猶予がつく可能性があるわけです。 弁護士としては無罪が勝ち取れない以上、刑罰の軽減が最大の目標となりますから執行猶予がつけばもう勝利といってもいいわけです。 その為には被害者側から減刑の嘆願書を引き出す事が出来れば、裁判所としては最大限に考慮せざるを得なくなりますよね。 もちろんこれは加害者側の事情ですので被害者側の慮るような事ではないのですが。

08221028_s
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。業務上過失致死の扱いですか。諦めきれませんね。

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.5

相手側は被害者遺族との間に補償や慰謝料の和解が成立してることを以って、加害者の刑事裁判(起訴の判断等)の情状としたい意図があるのでしょう。 提示してきた条件が受け入れられるなら、示談に応じれば良いのです。 示談により和解した場合、単に和解の事実のみか、裁判所に加害者の減刑を求める嘆願書を出してくれるように相手弁護士が求めてくる可能性があります。 そうした事も含めて和解するかどうか決めれば良く、最初の話し合いで解決しようとかその種の言質を与えなければ良いんです。最初はただ相手の話を聞くだけにするんですね。 そこで相手の誠意や出方を見て、こちらも弁護士を立てるかどうか決めてもいいでしょう。 費用はかかりますが最初から弁護士を頼むのが簡単ではあります。

08221028_s
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。「加害者の刑事裁判(起訴の判断等)の情状としたい意図があるのでしょう。」この部分の意味が良く解りません。もう少し詳しくお聞かせ下さい。無知ですみません。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>話し合いに応じ、不服があれば申し立てをし、加害者側が不服を受け入れなければ、こちらも弁護士に相談すればよいのでしょうか? それでもいいです。 ただし死亡事故に伴う慰謝料等の世間相場を知りたいならば、こんなとこで相談するより、市役所等でやっている無料、あるいは時間限定有料の法律相談で相談される方がよいでしょう。

08221028_s
質問者

お礼

解りました、ありがとうございました。

回答No.3

直接被害にあった人=被害者、です。 亡くなられた方は被害者になります。 後は同乗者とか・・・ あなたは被害者なのでしょうか? 遺族(亡くなられた方の関係者)なのでしょうか? 対応がずいぶん変わってきますから、明確にされた方が良いですよ。

08221028_s
質問者

お礼

被害者ではなく、被害者側です。遺族です。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

貴方様側の保険会社に依頼する。またはこちらも弁護士に依頼する。のどちらかですが郵送で提示額までという事は、あまり親身になっているとは感じられませんし、相手の反省も感じられませんのでこの際はプロに任せた方が宜しいのではないでしょうか。

08221028_s
質問者

お礼

おっしゃる通り相手は誠意はまったくありませんね。ありがとうございました。

  • p-211
  • ベストアンサー率14% (24/170)
回答No.1

どのように対応・・ 好きにすればいいのです 提示内容に納得すれば示談書を交わしておしまいです もう死亡してしまっているのですからいわゆる”被害額”は 確定していると思います(後遺症とかあとにならないとわからにものは無い) 示談にしようが裁判に持ち込もうが 弁護士を立てなければいけないという事は ありません 弁護士を立てるも立てないもあなたの自由です しかし弁護士に依頼すれば当然お金はかかります  優秀な弁護士であろうがなかろうが あなた以外にこの問題を解決できる人間は世界中探しても 存在しないのです

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