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逸失利益ではなくて、なんという法律用語でしょうか・・・

現在、トラブルがおこっており、訴訟を検討しています。 1.先方の会社は、ある手続きを責任をもって行うと約束し、文書で出している。 2.その約束が3ヶ月以上も履行されていないのを私が発見し、先方も失念ミス を認めている。 3.その手続きが履行されていなかったら、私の社会的信用度が低下する不利益 を被る。 先方は、会社、私は個人です。 結局は、私が先方のミスを発見し、水際で社会的信用度の低下(ブラックリスト への掲載)は回避できそうなのですが、どうも納得いきません。 訴訟を検討するとしたら、このような未然の損失を何というのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

noname#2804
noname#2804
回答No.4

 よほど悪質なやり方でなければ、恐喝にはなりません。ただ訴訟を匂わすと向こうの態度を硬化させかねません。  とりあえずは謝罪を求め、それが不満であれば行動を起こされるのが現実的と思われますが。

vr4gsr
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに、おっしゃるのが現実的対応だと思います。 ただ、係争準備がある旨伝えた方が、真摯な対応をするかと思ったのです・・・ 参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>「○月○日までに、御回答いただけない場合、係争の準 >備がある事を申し添え ます。」 >と書くと、実際に係争しなければ、脅迫に当たるのでし >ょうか? そんなことは有りません。 この文面で脅迫にはあたりません、正当な主張をしただけですから。 お怒りは判りますが、そんな会社は相手にしないことにして、忘れたほうがよろしいかと思います。

vr4gsr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 きちんと謝罪してもらうべく、やるだけの事はやってみようかとも思って いますが、おっしゃる通り、忘れるのがラクかもしれません。 ありがとうございました。

noname#2804
noname#2804
回答No.2

 この場合損害を被る恐れがあったというだけで、実際に財産的損害はなかったわけですよね。そうすると慰藉料(精神的損害に対する賠償)請求ということになりますが、多額の請求額は認められないのではないでしょうか。  とりあえず納得がいかないなら、どうしてvr4gsrさんと会社との約束が履行されなかったのか、その経緯と責任の所在を権原ある人が文書で明らかにするよう、会社宛に内容証明郵便で請求してみてはいかがですか。  なお民法711条の規定(生命侵害の場合の慰藉料請求権者)はこの場合出てこないと考えますが。

vr4gsr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 この件は、大金を取れないと思いますが、金額の問題ではなく、怒りを何らかの 形にしたいと思ったのです。 経緯と責任の所在の内容証明便において、 「○月○日までに、御回答いただけない場合、係争の準備がある事を申し添え ます。」 と書くと、実際に係争しなければ、脅迫に当たるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

実際に損失が発生していないのですから、もし請求するとしたら、精神的に心労があったわけですから、やはり「慰謝料」として請求することになると思います。 慰謝料とは、財産以外の損害に対して支払われる金銭のことです。これは損害賠償のうち、精神的損害(苦痛)の賠償を目的としたものです。民法710条と711条につぎのような規定があります。「他人の身体、自由または名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、不法行為の責任者は財産以外の損害に対しても賠償義務がある。 この規定からすると、損失が発生していないと難しいような気もします。 弁護士の法律相談で、相談されたらいかがでしょうか。 30分5000円で、下記のページに案内があります。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
vr4gsr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 実害が発生しないと、難しいのですね・・・ 先方から、きちんと謝罪があれば、係争など回避したいのですが、実は、この記載 の件の前にも同社は、ミスって私は危ないところだったので怒り心頭なのです。 どうしたものか・・・

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