借地の購入で困っています(借地契約期間過ぎています)

このQ&Aのポイント
  • 現在、両親と住んでいる家の土地は借地で、既に45年間借地でお借りしています。
  • 借地権の再契約や地代の支払いをしていない状況で、当方が不利になることはありませんでしょうか?
  • 契約していないから、借地権配分の価格交渉ができなくなってしまうなどがないかどうか気にしています。
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借地の購入で困っています(借地契約期間過ぎています)

借地の購入で困っています(借地契約期間過ぎています) 皆様、よろしくご教授ください。 現在、両親と住んでいる家の土地は借地で、既に45年間借地でお借りしています。 昨年の3月末でいったん契約が切れるため、2008年の10月に地主(18名の共同所有) に対して購入したいと申し出て、先方も所有者間で調整に入っていただきました。 と同時に、2009年の3月末までの契約なので、それまでに結論を出していただけるように要請し、 もし、4月以降に交渉がずれ込んでしまった場合には、”先方の都合なので、 契約更新はせずに地代もお支払いできない”と交渉の代表者と、 先方の代理人(宅地建物取引主任者)お伝えしてあります。 しかし、それから1年7カ月経った現在も、地主間の調整ができすに購入の交渉ができない状況です。 このような背景での質問ですが、借地権の再契約や地代の支払いをしていない状況で、 当方が不利になることはありませんでしょうか? 気にしているのは、”契約していないから、借地権配分の価格交渉ができなくなってしまう”などがないかどうかです。 以上、よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2233/5090)
回答No.2

明確な回答ではありませんが[供託]と言う制度があります。 この制度を利用されると良いでしょう。次のURLをクリックして参考にして 下さい。 なお、お住まいの近くの[行政書士事務所]を探して、相談されると良いと 思います。 [供託手続き/法務省] http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji07.html [鈴木行政書士事務所] http://www.office-suzuki.biz/kyoutaku/contents01.htm

asayan21
質問者

お礼

ご親切にアドバイスをありがとうございます。 ”[供託]と言う制度”は存じなかったのですが、調べてみます。 ちょっと見ただけですが、相談してみたほうがよさそうですね。 この度は、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.6

この場合は,地主が代金を受け取るか否かの問題ではなく,交渉期間分を質問者の立場上,不利益回避から,交渉期間中の分を,先ず,供託すれば事足ります。★相手に相談する必要は全くありません。悩まずに供託して下さい。

asayan21
質問者

お礼

ご親切に、私の質問にお付き合いいただきありがとうございました。 ”先ず、供託する”とのこと。承知しました。 専門家に相談し、対応したいと思います。 この度は、ほんとうにありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4追加 質問者は供託できる要件はありません。 質問者が勝手に支払わないだけで、 相手が受領拒否しているわけでない。 供託できる場合は要件があります。 地主の受領拒否 など

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

供託関係は行政書士はできません。 司法書士法3条1項参照 供託は裁判所でありません。 ーーーーーーーーーーー 借地権者が土地の申し込むで、 購入できる権利はありません。 地主は、売る売らない決める権利があります。 売らないことも自由です。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

>>2009年の3月末までの契約なので、それまでに結論を出して >>いただけるように要請し、もし、4月以降に交渉がずれ込んで >>しまった場合には、”先方の都合なので、契約更新はせずに >>地代もお支払いできない” 上記は、相談者様の一方的な通告であり、地主側からは地代未納により契約解除可能になってしまいます。そうならないために裁判所の供託制度を利用し、その芽を摘んでおきましょう。

asayan21
質問者

お礼

この度は、わたくしの悩みにお付き合いいただきありがとうございました。 ご親切なアドバイスに感謝いたします。 やはり”供託制度”は考えたほうがよいですね。 早速、今週には専門家に相談したいと思います。 では、お礼まで

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

地代払っていなければ、契約解除の事由に該当します。 もちろんいきなり解除はできませんが、払えと催告されたら拒否できま せん。 また、当事者同士では約束は有効かも知れませんが、第三者に所有権が 移ってしまった場合、契約もなく地代支払の実態もないと新たな所有者 に借地権を主張するのはとても厄介なことになってきます。 例えば、共有者のひとりが「このままじゃどうにもならないから、裁 判所で競売して現金で分割しよう」ということになった場合、今の借地 は競売で第三者に移ります。18名の共同所有者の中に連絡がつかない 人がいれば、結局はそういう処理しかなくなります。 民法258条(裁判による共有物の分割) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC258%E6%9D%A1 後から揉めることの無いように、更新契約はした上で地代猶予の覚書を 結ぶなりしたほうがいいと思います。 「先方の都合なので、契約更新はせずに地代もお支払いできない」とい う主張は自らを危険な立場に追いやっているとしか思えません。

asayan21
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 また、詳細なアドバイスを感謝いたします。 たしかに”主張は自らを危険な立場に追いやっているとしか思えません”という点は 以前から気にしていたところなので、気おつけて対応いたします。

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