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既存商品に特定色で特許は可能ですか?

既存の商品に対して、特定の色を指定したものを特許として登録できるのでしょうか? 例えば最近、黒い綿棒などが発売されていたりすると思います。 「何色の○○」で特許は取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenken348
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.3

私は、登録される可能性は、0%ではないと思います。 例えば、既存商品として、白色と黒色の綿棒があったとします。 ここで、「赤色の綿棒」を特許出願したとします。 今、既存の綿棒は白色と黒色だけですので、 「赤色の綿棒」は、一応の新規性があります。 (新規性があると過程しています。) 問題は進歩性です。 赤色の綿棒が、白色、黒色の綿棒と同じ用途、効果なら特許登録されません。 しかし、白色や黒色にない、赤色特有の効果が主張できるなら、 特許登録される可能性はあると思います。 モノも考えようです。 いろんな方向から見ることによって、何か思い浮かぶかもしれません。 なお、意匠は、日本の現行法では、色が違うだけでは登録されません。 ご参考までに。

kaoru78
質問者

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なるほど。可能性は低くとも0だと思うこともないですね。 物事を考えるということにもとても参考になりました。 ありががとうございます。

その他の回答 (2)

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

無理です。 特許どころか、実用新案すら無理です。 特許の取得要件は 産業上利用できること 新規性があること 進歩性があること です。 色を変えるだけは産業上の発展も見込めなければ、 新規性もありません。 その他、 意匠権、商標権等色々ありますが、 どれにも該当しません。

kaoru78
質問者

補足

ありあがとうございます。 産業上利用できること 新規性があること 進歩性があること 難しい定義ですね。結局は審査によるということですね。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

特許ではなく、その場合は、意匠登録になります (http://www.kanehara.com/design/design.html) ただし、意匠登録にも条件がありますので、なんでも登録できるわけではありません。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.84.8F.E5.8C.A0.E6.A8.A9

kaoru78
質問者

補足

ありがとうございます。 参考になりました。

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