広域就職活動費の支給要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 広域就職活動費の支給要件について説明します。雇用保険法の第五十九条によると、広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支給されます。
  • 広域求職活動費の額は、厚生労働省令で定められる求職活動に通常要する費用を考慮して支給されます。
  • なお、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って、待期期間又は給付制限による期間が経過した後に広域求職活動を開始する場合や、広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から求職活動費が支給されない場合にも、広域求職活動費が支給されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険法 広域就職活動費の支給要件

広域就職活動費の支給要件について質問させていただきます。 雇用保険法の第五十九条は以下のようになっています。 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 2  広域求職活動費の額は、前項の求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。 公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準というのが以下の2つらしいです。 イ) 待期期間又は給付制限による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。 ロ) 当該広域求職活動について、これに要する費用(「求職活動費」)が広域求職活動のために訪問する事業所(「訪問事業所」)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。(平8択) ここでハローワーク、労働局、厚生労働省に問い合わせると、上記を満たし遠方であっても、就職者の周辺に希望する職がなく、遠方に行く場合のみとのことです。 これは職業安定法の第十七条   公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。 ○2  公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。 ○3  前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。 ○4  第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 によるらしいのですが、これは単になるべく近場を紹介しましょうということだと思いますし、条件はあくまで公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準だと思います。それに普通に遠方の職も紹介してますし^^; 私としては条文に定めていない事をルールにしていておかしいのではと思っています。 もし、ハローワーク等の言い分が正しいとすれば、どこに明確な根拠があるのか教えていただけると助かります。 皆様の解釈をお聞かせください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

申し訳ない。読解力が無くて。3回読み直してみました。ハロワの言い分とは何ですか? 条文に定めていないルールとは何ですか?

tororo5
質問者

お礼

すいません、文章が下手で。 とりあえず自己解決しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険の移転費、広域求職活動費の支給について

    移転費はパートは支給されないって本当ですか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016rta.html http://tt110.net/13koyou2/P2-iten-hojyo.htm 広域求職活動費はUターン就職では使えないのでしょうか?パート、フルタイム問わずでしょうか? http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n250991

  • 広域求職活動費について

    先日安定所の紹介で遠方の事業所への求職希望をしました。 自身の管轄安定所から距離にすると700km程度です。 面接を受けるのもこれだけの距離になればそれなりの出費になるだろうと思い、何か手立てを考えていたところ広域求職活動費申請なるものを見つけさっそく安定所へ相談に行きました。 手続きは安定所から指示を受けた翌日から10日以内との設定があり、即日申請が可能かと思っておりました。 しかし安定所担当者の話によれば、雇用状態の悪い都道府県から他都道府県への求職活動にしか申請は認められないとの回答となりました。 自身で調べた限り所在地域の雇用状況により申請の許可が左右されるとの表記が見つかりませんでした。 現時点で私の失業保険残日数は20日間です。 紹介された事業所での面接日が本日の時点では未定とのことで、保険残日数を超えれば申請の資格すら消滅してしまうと考えられます。 安定所での相談の際に当初の担当者の話では、雇用保険期間中に面接日が設定されれば活動費の申請が認められるとの事でした。 その後、現時点での申請は可能かとの質問になった際に、担当者が変わり上記のような雇用状況うんぬんとなりました。 そもそも面接日未決定では活動費の申請ができないのでしょうか? 次の認定日にも再度話をしてみるつもりですが、活動費を受けられたことのある方もしくはこれらのお話に詳しい方いましたらご返事いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 雇用保険の支給について

    先日雇用保険説明会を終え、最初の失業認定日にハローワークへ行きました。 失業認定申告書の記入で、求職活動は原則2回以上と書かれいたので、記入欄に 1.職業訓練相談(説明会の数日後に求職者支援訓練校から合格の通知がきたので記入しました) 2.雇用保険説明会 の、2つを書きました。 そしたら、ハローワークの方に1.に記入した活動は雇用保険説明会の日の前に行った活動なので、記入出来ないと言われました。 しかたないく、1つのみの記入で提出しました。 求職活動は1回しかしていないとみなされ、私は雇用保険の支給は今月受けられないとなるのでしょうか?

  • 失業中に就職活動をハローワークを通じて応募して面接

    失業中に就職活動をハローワークを通じて応募して面接場所が遠方だと「広域求職活動費」が貰えるそうですが幾ら貰えますか? あと遠方の就職先が決まった場合は「移転費」が給付金で貰えるそうですが幾ら貰えますか? これは全国共通ですか? また職業訓練で遠方に一人暮らしする場合は「寄宿手当」が貰えるそうです。これは月1万7000円だそうです。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金の支給額について

    今会社で中小企業緊急雇用安定助成金の申請を検討中です。 そこで、中小企業緊急雇用安定助成金の支給額について質問です。 資料には「賃金等に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4」と書いてあり、この「厚生労働大臣の定める方法により算定した額」をネットで調べると「前年度の労働保険料から算出された労働者一人当たりの平均賃金 × 休業補償率(60%~100%)」と載っていましたが、イマイチ理解することが出来ません。 具体例で説明して下さるとありがたいのですが・・・宜しくお願い致します。

  • 再就職手当支給申請について

    再就職手当をもらうために、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証の提出が必要なのは知っていたのですが、 ハローワークへ行ったところ、就業促進手当に関する証明書という松山公共職業安定所長宛の書類も提出するようにと言われました。 失業保険のしおりには再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を提出するようにしか書かれていないのですが、 就業促進手当に関する証明書というものも必ず提出しないといけないのでしょうか?

  • 50歳で就職活動中です。

    50歳で就職活動中です。 早期就職を願い、静岡県でハローワーク等の公共機関以外で職業相談できるところ探しています。 自分でも探しましたが見つからず、去年あるところに職業紹介会社に職業相談したのですが、今後の職業について、自分に隠れている潜在能力を引き出してくれるかと思いましたが、切り捨てる言葉を並べるだけで相談に成りませんでした。

  • 職業紹介事業の許可

    有料、無料にかかわらず、職業紹介事業をする時は厚生労働大臣の許可が必要と職業安定法には記載されているのですが、WEB上で求職者と企業をマッチングさせるようなサイトを構築する際も許可が必要なのでしょうか 直接紹介するわけではないですが、ただ、もしサイトが大きくなったら広告収入や成果報酬などは考えられます。 よく分からないので、詳しい方おられましたら、教えていただけないでしょうか

  • 雇用保険の訓練延長給付について

    失業し、求職者給付を受ける際、公共職業安定所の指示で公共職業訓練等を受けさせてもらえるということを聞きました。(その間給付も延長される。)この公共職業訓練の内容についてですがどのようなものがあるのでしょうか?会計や法律関係(簿記、宅建、行政書士等)に関心があります。そういったものの訓練も行なっているのでしょうか?ご存知の方いれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給の求職活動について

    過去ログを検索してみたのですが、最近のものにたどり着けなかったので質問させていただきます。 雇用保険を受給する際は一定回数以上の求職活動が必要で、昔はハローワークにあるPCで検索するだけでも求職活動と見なされていたようですが、 最近では「単なる安定所での求人情報の閲覧」は求職活動実績に該当しなくなったという話を聞きました。 (自分の管轄地とは違う地域の人から聞きました) また、PCで希望の求人がなくても窓口相談を受ければ活動とみなされるとも聞きました。 これまで2度ハローワークに行き、1回目、2回目とも希望の求人が見つからず、2回目のときは窓口相談を受けようと思っていたのですが時間がなくなってしまい結局そのまま帰ってしまいました。 しかし、2回とも受付で資格者証をみせると、帰る前に求職活動届のような用紙に記入するよう言われ、記入して提出すると資格者証に日付の印鑑を押されました。 ふと、係りの方に「これで活動実績になるのですか?」と聞くと「はい」と言われました。 これは言葉どおり、活動実績としてカウントしていいのでしょうか? 前述のような話を聞いたので不思議に思い、係の方に詳しく聞く時間もなかったので・・。