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先日の質問で御回答頂いた事について、再度詳しく教えて下さい。

先日の質問で御回答頂いた事について、再度詳しく教えて下さい。 交通事故が原因で骨が変形してしまい、治す為の手術でボルトやプレート板で固定しています。 1年後先に取除く為の再手術が決まっている場合は再手術後に症状固定になると御回答頂きました。 そこで、質問なんですが、 (1)再手術後迄は示談にならないと言う事は慰謝料等の損害賠償の話も先の話になってしまいますか? (2)(1)に関係なんですが、ここ数ヶ月無給なので、現在までの休業損害だけでも先に貰う事は可能なんでしょうか? (3)再手術までの期間は治療日数とされて示談の際に慰謝料に含まれるのでしょうか? (4)リハビリ終了後から再手術までの数ヶ月期間に通院をしなくて大丈夫なのでしょうか? (5)(4)で通院間隔が開いたりした場合、加害者側の保険屋が完治と判断して打切と言って来る可能性が有りそうなんですが、通常(法的)はどうなりますか? 以上、多数の質問になりましたが宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

1.慰謝料などは、症状固定若しくは治療終了後に決まる話ですので、それまでは交渉の話にはなりません。  まだ、抜釘のための手術費用、入院の日数分、治療費や慰謝料などが確定がしていません。 2.現時点の状況がわかりません。治療期間で、働けない間であれば、その間の休業損害は、確定している部分に関しては請求可能です。 3.治療期間に含めることは考えにくいです。そもそも保存療法期間になりますので1~2ヶ月に1回の経過観察くらいしか通院も無いでしょう。基本が通院のベースですので、加算さしようが無い部分になると思います。 4.抜釘までの期間は基本的に治療は無く、経過観察でしかありません。  毎日の様に経過観察したところで意味はありませんので、数ヶ月に1回になるのが普通です。 5.プレートなどでの固定術を行った時のその後の処理を保険会社が知らない訳はありません。  保険会社にも契約している医師と言うのはたくさん居るのです。  ただし、基本的、手術から2ヶ月~3ヶ月で足であっても、特殊な問題が無い限り、社会復帰が可能です。  それ以降仕事を休んでいるなどは、本人のわがままな部分と言う判断になるでしょうから、休業損害などを認めることは無いでしょう。  ただし、抜釘手術の期間に関しては別途治療費や入院の慰謝料などの算定は行われます。

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