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日照権について
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写真からすると恐らく第一種、あるいは第二種低層住居専用地域でしょうか。閑静な住宅街といった場所のことです。 日照権に関係する規制として「日影規制」というものがあります。 しかしながら、第一種・第二種低層住居専用地域では軒高7m超または3階以上の建築物しか規制対象とされてはいません。 質問主さんの事例の場合は樹木ですから…どうなんでしょう(汗 上記の建築物に当てはまらない場合でも、周囲の環境などから受認できないような事例だと認められれば、裁判で日照権の確保、損害賠償などが請求できるのですが…。 素人の役に立たない回答で申し訳ありませんが、やはり当事者間で話し合いをして、枝を切ってもらうように請求するしかないと思います。
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- anachronism
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えーと、この木が植わったのはいつでしょう? あなたがこのおうちを手に入れられる前でしょうか。後でしょうか。「最近では」というのは、いつぐらいからのことですか? どうして「最近」になって困り始めたのでしょう。この木はそんなに早く成長する種類の木でしょうか。あるいは、これまでは枝を落としてもらっていたのですか? ポイントはその辺だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私どもが越して来たのは16年ほど前になりますが、 その時は杉の木は低くて気が付きませんでした。 杉は成長が早く、ここ4~5年位、 再三、枝を落としてくれる様お願いしましたが 聞いてもらえず今に至っています。
- potachie
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「日照権」の規程には当たらない話なので、権利として主張されるのではなく、お願いとされては? ご自身の費用負担で対応をさせてもらえないかを伺ってはいかがでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何度もお願いしましたが一切聞き入れてもらえず困っています。 もちろん、費用は自己負担と考えていますが・・・。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 当事者間で話合い出来る相手なら問題ないのですが・・・何度お願いしても応じてもらえず困っております。 また、良い案がございましたらよろしくお願いします。