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テナントで退去時には3ヶ月前に申告する事となっている契約書で1ヶ月前に

テナントで退去時には3ヶ月前に申告する事となっている契約書で1ヶ月前に伝えたところ契約書では3ヶ月前となっているため本当は2ヶ月分を敷金から相殺したい所だが1か月分にしておく、17年入居していましたがその間、家賃滞納が多々あったため迷惑料的な事を言われましたがそういう事情のためこちらも強く言えませんでした。 1ヶ月分敷金から相殺されるのは仕方がないことなのでしょうか教えていただきたく質問させていただきました。 もし返してもらえるならどのようにすればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 迷惑料としての内容証明(契約書)に織り込んであれば支払う必要があるでしょう。家賃がどの程度支払いが遅れたか分りませんが、最悪な場合遅れた期間の金額に対する金利を支払えばよいことでしょう。  全て契約内容に準じて処理が行われのが当然であると解釈されるべきです。  契約履行に関する内容以外にものが発生した場合、明確にその理由を書面化し、裁判所、若しくは弁護士によって明確に履行内容変更をしなければなりません。  参考です、悪しからず。

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

入居者が退去されると、当然大家さんは新しい入居者を募ります。その間、居室を整備したりリフォ-ムするわけですが、必ずしも1ヶ月の間で新しい人が入居できるとは限らないでしょう。入居しなかった期間はオ-ナ-として計画的なロ-ンの返済も困るわけでその補償?として一定の期間を決めているのでしょう。それがあなたの所は、3ヶ月前になっていると思います。1ヶ月分なら、まずまずではないでしょうか?

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