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昨年末に、会社都合で退職をしました。健康保険を任意継続しましたが
昨年末に、会社都合で退職をしました。健康保険を任意継続しましたが 今月から、失業者の国民保険料の軽減措置があると聞いたので、国民保険に変更したいと考えています。 私の夫も国民保険に加入しているのですが、滞納ばかりして支払う意思がありません。保険証も三月末で期限が切れており、新しいのも送られてないようです。国保は世帯で入ることになっていると思いますが、夫婦で世帯を分けて私一人で国保に入ることは可能でしょうか? 任意継続の保険料がかなり負担になっているので困っています。
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- simotani
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失業している夫を逆に健保の扶養に入れる手段もありました。 が、今更手遅れですね。 国保保険料は世帯で連帯債務と言う扱いで、 世帯主が踏み倒すと世帯全員が資格証明書扱い (医者の窓口では10割全額払い、後で国保に申請して7割分還付を受ける) になります。 回避策は確かに世帯分割が有力ですが、 均等割平等割はそれぞれ保険証に対して掛かるので、 本当は納付相談し、短期証(分納期間中に発給)を請求するのが最善なのですが。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
3です。 知識が古かったようです。参考URLを読んで決めて下さい。 ただし、世帯の分離は市町村へ相談でしょう。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
任意継続は国保加入という理由では脱退できません。 任意継続したということは、離職理由が雇い止めや倒産ではないようなので、4月からの国民保険料の軽減措置に該当しないようです。 そもそも、任意継続のほうが安いから、そうしたのでは?
- santa1781
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年金は、支払わなければ将来受取れない。病気やケガではたらけなくなった場合、障害年金を受取れない。だけの話しです。 しかし、健康保険料金や税金は滞納すると14.6%というサラ金並みの金利が付いてきます。自己破産しても、健康保険料や税金は免責になりません。サラ金で借りてでも払うべきでしょう。 夫婦で世帯を分けて、相談者様だけが国保に加入することはできません。ご主人の分も支払ってあげてください。もし、支払えないようなら、親兄弟親戚に頼るしかありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>国保は世帯で入ることになっていると思いますが、夫婦で世帯を分けて私一人で国保に入ることは可能でしょうか? 通常、夫婦が同居していて別世帯ということはありえません。 ”特例中の特例”でできることもあります。 役所の国保の担当部署で相談されることをおすすめします。