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離婚と退職後の健康保険・年金のことで教えてください。

離婚と退職後の健康保険・年金のことで教えてください。 3月31日で退職し同時に離婚も考えているところなのですが健康保険証を返却した後のことがよくわかりません。今 任意の健康保険というのはあるのでしょうか?一週間後に話し合いの場を持つのですがそこで離婚がきまればいいのですが決まらない時はどうするのがベストなのでしょうか?一連の手続きは期限がありますか? 質問ばかりですみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

>任意の健康保険 健康保険の任意継続被保険者のことですか? それなら今もあります。 (なくなるという話は聞いていません) 退職後の社会保険について <健康保険> 1.国保に加入 2.会社にいた頃加入していた健康保険の任意継続被保険者になる (資格喪失日前日=退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることが条件) 3.配偶者の健康保険の被扶養者になる 1と2は保険料がかかります。 3は保険料が増えるわけではないので一番経済的にはよいのですが被扶養者になるためには条件があります。 所謂130万円の壁です。 年間130万円未満の収入というものは健康保険によって解釈が異なるため確認が必要になります。 協会けんぽは今後の収入が130万円未満である必要があり日額でも基準があります。 要確認です。 <国民年金> 1.第1号被保険者になって保険料を払う 2.第2号被保険者(厚生年金などの被保険者)の配偶者(第3号被保険者)として保険料は免除 2は健康保険の被扶養者と同じ条件です。 失業給付がある程度出るならば2にはなれません。 あなたにとって何がベストかはこちらで判断はできませんのでご了承ください。 最後に手続きの期限について 健康保険の任意継続被保険者になるためには資格喪失後20日以内に申請する必要があります。 国保(国民健康保険)および国民年金の手続きは14日以内です。

samuiyo
質問者

お礼

細かいところまでわかりやすい回答ありがとうございました! 14日の期限があることはしりませんでしたので急いで手続きに行きたいと思います。

回答No.2

参考になればと思います。 最初に一つだけ・・・、タイトルの事をあせらず・あわてず・いそがずに やって頂けたらと思います。あせりは禁物です。 1.任意の健康保険は無いと思います、詳しくなくて申し訳ありません。 2.1Wでの決断?、多分?別居(一時的に)が良いと思います。 3.期限は無いはずだと思います。 以上、参考になれば。

samuiyo
質問者

お礼

ありがとうございます。みなさんの一言一言が今はほんとに身にしみます。 仕事と家庭といっぺんになくしてしまうのは正直しんどいです(>_<) 別居しても別れることになってしまう確率はかなり高いですが、焦って決めないようにとのアドバイス・・そうですね! 別居も視野にいれて考えてみます。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

はじめまして 二児の母です。 もぅ退社されてしまったのですよね? 任意継続は今も存在する制度です。が、、、手続が間にあうかは 会社の事務の方にお願いしてみたら分ると思います。 大抵は 退社前に 《任意継続するか》を聞いてます(私は事務をしているので) 任意継続をしても一定の期間しか加入出来ません、その後は国保に切り替わります。 社会保険を脱退する事で 当然厚生年金も脱退ですので 国年に加入しなければなりません。 ですが 特例として 退社した場合、離職票を窓口に提示する事で(役場でコピーしてくれて原本は返却されます)、国年も一定期間免除されます。

samuiyo
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 うちの会社では任意継続なんてことば一言も出なかったですね(T_T) mama4615さんのような事務さんがいてくれたらよかったのに。。。 特例で国年が免除できるというのはすごいですね!どんな場合なんでしょうか? あと期限がわかったら教えていただけますか?

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