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眺望権について
我が家が現在地に引っ越して来た頃は、庭から海も一望に見えていました。 ところが20年にもなると樹木も伸びます。 海は東南にあります。 東南側の隣家の樹木が高く広く伸びました。すっかり庭からに眺望が悪くなってしまいました。 海が見えなくなってしまったのです。 隙間を空けるか高さを押さえて欲しいと隣家に申し入れましたが、やってくれません。 ビルなどと違った障害物となりました。 我慢してあきらめるか、何か要望を満たす方法があるか教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
みんなの回答
- BBQ38
- ベストアンサー率51% (27/52)
こんばんは。BBQが売りとのコメントに誘われてきました。私もID通り、BBQが売りです。もっとも業務ではなく趣味ですが。 【眺望権の確保の一般的な方法】 さて、本題。眺望を確保するための権利として使われるものに、地役権というものがあります。「地役権」という言葉はなじみがないでしょうが、民法に定められた権利形態の1つで、ちゃんと登記もできます。 参考URLにグーグル検索「眺望 地役権」でヒットした一番上のHPを付けました。弁護士が書いたものです。参考にしてみてください。同検索方法で4万件以上、該当がありますので、いろいろみてみれば有益な情報を得られるかもしれません。 私が、具体的な例として知っているのは、海の眺望を売りとするリゾートマンションにおいて、眺望を確保するために設定された地役権ですから、ご質問者様のケースに近いものがあります。 ただ、同マンション開発に携わった方によれば、地役権なんて耳慣れない権利を地主の土地に設定するので地主と合意するまでは非常に大変で、土地を買う方がよっぽど楽だと言っていました。相応の対価+αが必要だと。 【眺望権についての訴訟について】 これはやめた方が良いでしょう。 眺望権を認められた判決を1つ見たことがありますが、特殊な経緯の積み重なった状況下において認められたものであった記憶があります。とても一般的に通用する権利として判決されたものではなかった記憶があります。 前述のとおり、きちんと眺望権を確保するやり方がある訳ですから、一方的な要求で他人の土地の利用方法に制限を加えようというのは、とても限定的な状況下においてしか認められません。 加えて、ご質問者様の場合、ペンションというその土地で事業を営んでいる方ですから、隣地地主がなんら悪いことやってきている訳でもないのに、裁判で要求を突き付けていくというのは、地元の心象を非常に悪くしかねません。人の口に戸は立てられないですから。お客は都会の人でも、地元の有形・無形の協力なしには事業をスムーズに行うのは難しいはず。とても得策とは思えません。熟慮ください。 (No.3,No.4の方はいつも素晴らしい回答で敬意を表しているので、真っ向から異を唱えるようで心苦しいのですが。。。) 【現実的な対応策】 隣地地主の方は地元の方という勝手な仮定のもとになりますが、まずは隣地地主との親しい関係になることが必要ではないかと思います。 『いろいろ世話になっているから、そのぐらい承諾するか』 そんな心境になるようなことが良いのでは。隣地地主がでてくるような会合に顔をだして仲良くなるとか。料理を時々差し入れしたり。いろいろやり方はあるように思います。造園業をやられているとのことですから、もし職人肌の人だと、金を払うからやってくれというのは逆効果かも。 事業に支障がでているなかで悠長なことはできないかもしれませんが、急がば回れのような気がしますね。なにせ、相手からすれば、樹を切る義務はないのですから。(一般論として) 以上、せっかくのBBQつながりなので、もうちょっと気のきいたことが書けたらよかったのですが。この後もっと即効性のあるアドバイスが受けられるといいですね。 ご参考まで。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
私の仕事の一部は別荘地での木造建築です。 別荘地に於いては同様の問題がかなりの数おきます。特にペンションが多い地域でもありますので、同じ悩みを持つオーナーは数多くいらっしゃいます。 運のいい方は隣人が納得し伐採してくれますし、隣地を購入してしまうと言う荒技の方や、伐採費用を全額負担して、という方もいますが、それらは珍しい方です。 隣に背の高いビルが建ったために…と言うのと違い、樹木の場合は、樹木の種類を見れば、特に針葉樹であれば、10年後、20年後の眺望は大方予想が付きます。 つまり、もし質問者さんがそこでペンションを始めた時に、既に隣の樹木が存在していたのならば、残念ながらこの事態を想定しなかった不注意と言う事で、役所であれ裁判所であれ、理解を示してはくれません。 眺望を法で守ってくれるのは人工的な建築物であり、自然は除いて考えられてしまうのです。 逆に、樹木が枯れてしまった、樹木の種類が変わってしまった、樹木を伐採されたも十分に眺望破壊になりえるのですが、司法はそういった例でもなかなか守ってくれません。それが現実です。 出来る事といえば「仲裁・和解あっせん」くらいです。裁判や調停ではなく、もっとソフトな方法です。 仲裁・和解あっせんというのは弁護士会で勧める方法で、弁護士の手を借りなくても簡易裁判所で仲裁と和解の落とし所を提案してくれます。 それで解決された方を数人存じています。
#3の元業者営業です お礼拝見しました。 >私どもは小さいながらペンションを経営いたして居ります。 >権利主張は出来ないものでしょうか? こういう事なら可能性があります。 勿論簡単ではありませんが。 先ずはやはり交渉して剪定してもらうのが筋道としては先です。 ただし、どうしてもそれを実行してくれないとなると、不本意でしょうが「司法の判断」を仰ぐしかありません。 民事のもめごとに判断・命令を下せるのは裁判所だけですから。 あとは考えられるリスクをヘッジできるかどうかだけですね。 当面考えられるリスクとしては ●隣家との関係 ●敗訴の場合の時間・費用の負担 ●精神的な負担 大方このような感じでしょうか。 あとはご質問者様の主張を通す為の「証拠」が問題になります。 何が必要かは難しいですが、証拠は「客観的に見て被った不利益を証明できるもの」が民事の場合は原則です。 この段階ですと、あとはもう専門の弁護士に相談していただいた方がいいでしょう。 頑張ってください。
元業者営業です そもそも「眺望権」とは法律上の権利として認められているものではありません。 過去の判例を見ても「特定の場所がその場所からの眺望の点で格別の価格を持ち、(その)眺望の利益の享受を一つの重要な目的としてその場所に建物が建設された場合のように、・・・眺望利益の享受が社会観念上からも独自の利益として承認せられるべき重要性を有するものと認められる場合にはじめて、眺望権が法的見地からも保護され得るもの」(平成7年岐阜地裁等) と、まぁごちゃごちゃと書いてありますが、要は「その眺望がある事で客観的に明らかな利益が発生し、それ(眺望)が無くなる事で、また明らかな不利益があった場合」に認められる権利という事です。 例えば、別荘・ホテル・観光施設等で眺望が「売り」になっている場合等です。 逆に言えば「一般住宅」等で眺望権を主張しても、それを認めるという司法判断はほぼ難しいと考えていいでしょう。 別に、それ(眺望)で商売している訳でも、利益が発生している訳でもなく、あくまで「気分の問題」ですから。 ただし、これはあくまで「判例」ですから、ご質問者様のケースにそのままあてはまる訳でもありません。 なので、可能性は「ゼロ」ではありませんが、我が国の司法制度は「判例主義」ですのでやはり難しいと言わざるを得ないでしょう。 あとは粘り強く交渉するしかありませんが、他人の財産ですからなんとも・・・。
- heppiri
- ベストアンサー率25% (91/356)
隣人であれば仲良くしたいものです。 切ってではなく 切らせて欲しいとお願いしてみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は「切らせて欲しい」とも申しましたが、「云ってくれればこっちで切ります」とのことでした。切ってくれるなら良いのですが、それから2年たっても切ってくれません。困っています。
- gold_happy
- ベストアンサー率23% (49/213)
根気よく、お願いし続けるしかないと思いますが、先方が、樹木の成長を楽しみにしているなら、かなり難しいかもしれませんね。 成長を楽しみにしているわけでないなら、樹木剪定で、望みが叶う質問者さんが、費用を負担する、という構図が妥当かもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 木の持ち主は「造園」をご商売されているので観賞用ではありません。 私は費用を払っても構わないと思って居ります。 その木を買っても良いとさえ思って居り、相手方へその旨申しました。 「売らない」と云われてしまいました。 伐採(木の一部)の費用負担の申し込みはしていませんが、これでやってくれるかどうか自信がありません。 でも申し入れてみます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 私どもは小さいながらペンションを経営いたして居ります。 当方の庭には大きめの「東屋(ガゼボ)」がありまして、お客様は庭でバーベキューなどします。 前はガゼボで腰掛けながら海上花火を眺めたりお茶を飲んだりしていました。 それが出来なくなってしまいました。ガゼボの魅力も下がり、バーベキューも少なくなってしまいました。 被害も小さくはないのです。BBQは私どもの「売り」だったんです。 これでも権利主張は出来ないものでしょうか?