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単純な質問ですが
年金を65歳で受け取ることになり、66歳で死んだらその 期間しかもらえないのですよね? 遺族にでたりはないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
本人分はね。 配偶者(妻)及び18歳までの子供に 遺族年金支給されることも、あります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
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noname#251407
回答No.2
遺族年金が支払われます。 詳細については「社会保険事務所」にお問い合わせ下さい
- wkbqp833
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回答No.1
>年金を65歳で受け取ることになり、66歳で死んだらその期間しかもらえないのですよね そのとおりです >遺族にでたりはないのでしょうか? 出ません