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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社時提出書類の拒否について)

入社時提出書類の拒否について

このQ&Aのポイント
  • A氏が入社後に書類提出を拒否し退職した問題について、会社としては賃金は支払うが書類提出は求めている。
  • しかし労働基準局への相談により、未払い賃金はダメであると回答された。
  • 個人情報を取り扱う当社にとって、未提出の誓約書は潜在的な情報漏えいのリスクとなる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

自分は逆の立場の経験者なのですが、 労働基準監督署は、その名の通り監督するのが仕事であって、 どちらかの味方というわけではありません。 内容証明郵便は、労基署がその労働者に対して、 「内容証明郵便を出してから、相談しにきてください」と言っているので出しているのだと思います。 相手が訴訟を起こすかどうかが今後の問題になるでしょうが、 もし少額訴訟で来たら、異議申立で本裁判に持ち込んでください。 訴状に同封されている異議申立書に連絡先が記載してあるので、 そこに電話すれば詳細を教えてくれます。 ちなみに裁判は、感情論や道徳論ではなく、証拠証拠、証拠の積み重ねですから、 是非とも相手の「賃金はいらない」という発言は抑えておいてください。

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

>ただ、内容証明を送ってきていますし、 貴方も必要書類の要求と入社手続きが出来ないため給与の支給が出来ないことを書いて内容証明を送られれば? 支払わないのではなく「支払いを保留している」と書かれれば良いだけでしょう

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

うちなら提出するまで支払いは停止しますね おそらく経歴詐称とかの発覚を恐れている...その可能性が高いです 裁判にも出来ない金額でしょうし...

marting
質問者

お礼

有難うございました。 こちらも、書類を出してくれるまで、支払いはしたくないですね。ただ、内容証明を送ってきていますし、長引くのも考えものです。 書類の中には、保証人を付ける書類もあるんですが、保証人がいなく配偶者にも、断られていますから、何か問題がありそうですね。

回答No.3

就業規則に記載してあるのなら、 必要書類を提出したら賃金を支払う。 提出しないのなら支払わない。 で問題ないでしょ。 もう一つ重要なのは、A氏の「賃金はいらない」という発言。 これを労基署に伝えて、労基署からA氏に確認を取ってもらうこと。 労基署での会話は、すべて記録されているので、後々裁判になれば証拠として役立つかと思います。

marting
質問者

お礼

有難うございました。 うちとしても、金額の問題ではなく、過去に、入社してすぐに退職した人にも支払いをして来たわけですから、支払っても良いのですが、ルール的に納得がいかないです。 maimai_sanさんのおっしゃる通りだと思いますが、内容証明を送って来ていますので、一応こちらも、手紙で、書類を送って来たら、支払います!と書きましたが、このまま月日が過ぎると、A氏は、労働基準局に相談しているわけですから、労働基準局から何か言って来ますでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 個人情報に関する誓約書等も未提出ですので、万一情報が漏えいしていたとすれば回避のしようがありません。 採用、実際の勤務を開始する前に、必要な書類は提出してもらうべきでした。 単に、会社の業務管理、情報管理上の問題です。 具体的な損害があるとかであれば、損害賠償請求が可能ですが…。 個人情報管理に関する誓約書を出してもらえないと、個人情報管理上の事故として、5,000人以上の顧客へ報告とお詫びを行わなければならなくなる。 ↓ 5,000人分の通信費+図書券なんかを送るのなら、それは会社の損害になり、会社の過失になる分を差し引いてある程度を当人にも請求しなければならなくなる。 とかってシナリオと費用の見積もりを提示して、理解を求めた上で、誓約に応じてもらうとか。 -- > わがまま横暴な元社員へ出来ることは何もないのでしょうか? 法律は、個人的な復讐感情を満足させるためには、役には立ちません。

marting
質問者

お礼

ご指摘、有難うございます。 今後、入社時に書類を出すことを徹底させたいと思います。 シナリオ的な内容は、考えていなかったのですが、本人と電話で話そうとしましたが、着信拒否をされました(笑) この先も、話合いは出来そうにありません。 はい、気持ちを静めて、頂いた意見でどうするか考えて行こうと思います。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

どうしても欲しければ訴訟しろ、でいいのではないでしょうか。 督促状でも来ようものなら通常裁判で主張し、訴訟費用を相手持ちにすれば済むと思います。 先ずは配達証明+内容証明で、必要書類の提出があれば賃金を支払うことと、個人情報保護法に基づき、情報漏えいが発生した場合は損害賠償の対象となることを通告、 労働基準局には内容証明の控えで問題が無くなると思います。 しかし4日でって、退職意志表明は2週間前ですからねえ。 私なら労働契約違反で賃金を出さないかもなあ。

marting
質問者

お礼

参考になりました。 最近、多いです・・・入社して1カ月も経たないのに、今日で辞めたいだとか。 賃金がからむと、払わない方が悪い!と、労働基準局などの機関は、どうも企業より個人を守るような傾向がありますが、そうですよね!! 労働契約違反って事がありますね。 出勤して、今日で辞めたい・・というのも普通ではないと思います。

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